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ダイオキシンなど残留性有機汚染物質の管理が変わる!! 2012-02-15

 

ダイオキシンなど残留性有機汚染物質の管理が変わる!!

-残留性有機汚染物質管理法改正・公布-

 

◇ 疥癬治療物質などで活用するリンデン(Lindane)の制限的な輸入使用可能

◇ 残留性有機汚染物質の排出許容基準を反復して超過する場合、排出施設使用中止命令などの法的根拠新設

 

環境部は「残留性有機汚染物質管理法」一部改正法律を2012年2月1日付けで改正・公布したと15日発表した。「残留性有機汚染物質管理法」はダイオキシンなどの残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants, POPs)から国民の健康と生態系を保護するための法律である。ダイオキシン、PCBs、DDTなどの毒性が強く、自然環境での分解が悪いため、長期間にわたって残留し、生物に高濃度で濃縮されるため、人の健康又は環境への 悪影響を有する化学物質21物質が残留性有機汚染物質として指定されている。

 

今回の改正により、取扱禁止残留性有機汚染物質のうち、ストックホルム条約において特定の用途で使用が許容さた物質(リンデン)を国民の健康増進と環境危害予防のために製造・輸出入又は使用することができるようになった。条約の内容に従う管理基準を設けることで、関連業界などの混乱を防ぐほか、国民の健康及び生態系に否定的な影響を及ぼすおそれを未然に防ぐことができるようになった。

 

また、今回の改正では、残留性有機汚染物質の排出許容基準を反復して超過する場合、排出施設の使用中止命令を新設するなど、制度の運営上で現れた問題点を補完した。

 

そのほかにも、残留性有機汚染物質を含有する機器などの輸出入を制限するなど、残留性有機汚染物質の効率的な管理をするため、一部条項を改正した。定められた種類と用途以外に残留性有機汚染物質含有廃棄物を再活用する者に対する該当施設の使用中止及び閉鎖命令など、環境部長官が行使する一部権限を自治体に委譲した。残留性有機汚染物質を排出する施設のうち、廃水無放流排出施設の場合、今後廃水で排出される排出許容基準遵守適用対象から除外される。そして、残留性有機汚染物質の排出源と排出量調査方法、手順、排出量算定方法及び残留性有機汚染物質の測定結果の電子文書保存などに対する法的根拠も設けた。

 

環境部は、「今回の法改正により、残留性有機汚染物質の管理を一層体制化して、環境汚染物質排出低減と一部企業の負担緩和に役立つことができることを期待する」と明らかにした。2012年下半期には、今回の法律改正内容を反映する「残留性有機汚染物質管理法 施行令」及び「残留性有機汚染物質管理法 施行規則」を改正する予定であることも明らかにした。

 

原文リンク
 

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