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「温室ガス排出権の割当及び取引きに関する法律案」が国会を通過 2012-05-03


知識経済部、産業界と緊密に協力して取り組むことで合意
- 「温室ガス排出権の割当及び取引きに関する法律案」が国会を通過 -

 

温室ガスの排出権取引制の制度的基盤となる「温室ガス排出権の割当及び取引きに関する法律」が5月2日(水)国会を通過した。同法は2015年1月1日から排出権取引制を本格的に施行するという内容であり、主要内容は次の通りである。


▶ (排出権割当計画) 政府は5年単位の計画期間別に排出量の総数量、対象部門・業種などを含む国家排出権割当計画を樹立

▶ (排出権割当委員会) 排出権の割当・取引きなど、主要事項の審議・調整と割当計画を樹立するために「割当委員会」を設置(委員長: 企画財政部長官)

▶ (適用対象) 目標管理制が適用される全部門に対し適用可能であるが、割当計画では部門・業種別の適用条件と国際競争力などを考慮して決定
※ 排出権取引制の義務的な参画業者基準: 年平均12万5千トンCO2以上排出する業者もしくは2万5千トンCO2以上の排出事業場に該当する業者

▶ (排出権の取引き) 割当てられた排出権は売買などの方法により取引きが可能であり、取引き参加者は排出権登録簿に排出権の取引き勘定を登録しなければならない。
※ 排出権の安定的な取引きなどのために、排出権取引所を指定もしくは設置

▶ (無償割当比率) 1次(’15~’17)、2次(’18~’20)計画期間は95%以上とし、業種別の貿易集約度、生産費用などを考慮して100%無償割当て

▶ (排出量報告・検証・認証) 割当て対象業者は移行年度が終了した後、実際の排出量を検証を経て報告し、主務官庁では適合性評価・認証

▶ (超過排出による課徴金) 保有した排出権を超過する排出量に対しては、10万ウォン範囲内で市場平均価格の3倍以下の課徴金を賦課


同法の公布後、6ヶ月内に施行令が制定される予定であり、知識経済部は国務総理室、緑色成長委員会、企画財政部、環境部などの関係部処と社会各業界、特に産業界と緊密に協議し、効果的かつ産業に配慮した制度の運営を図る計画である。
※ 施行令に反映する詳細な運営法案(例示): 主務官庁、排出権割当基準・方法、無償割当比率、炭素漏出業種(100%無償割当)の選定基準、早期減縮実績、認定基準、外部減縮実績(off-set)の認定など


原文リンク
 
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