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石綿安全管理法の施行(2012年4月29日より施行) 2012-04-27

 

韓国を「石綿安全地帯」に!! 厳しくなる石綿管理

 

◇ 蛇紋石などの石綿を含有する可能性のある物質管理で2011年学校運動場、野球場での石綿検出を遮断

◇ 学校(85.7%)、公共・多重利用施設(66%)などに広く使われている石綿を管理して安心できる生活環境を造成

 

韓国が石綿から安心できる住まいづくりを目指している。

環境部は26日、1級発がん物質の石綿を安全に管理するための「石綿安全管理法」が4月29日から施行されると発表した。「石綿安全管理法」は繊維形態の鉱物で、吸入すると10~40年の潜伏期間を経て、致命的な悪性中皮腫などを誘発する石綿による国民健康の被害を防ぐために2011年4月28日制定・公布された。2009年度ベビーパウダーで石綿が検出された事件などをきっかけに2011年4月制定され、下位法令などを整備して施行することになった。

「石綿安全管理法」は2011年初等学校運動場の砂と使用して社会問題になった蛇紋石などの石綿含有可能物質の管理と全国公共建物・多重利用施設の66%、学校建物85.7%に使用された石綿建築資材管理などの内容が盛り込まれている。石綿含有可能物質は、石綿が不純物として一部含有される可能性がある鉱物質で、文献・現場調査を通して含有石綿の危害性などを考慮して指定した。
※ 2環境部2008~2010年度実態調査(公共・多重利用施設)、教育科学技術部2008~2009年度実態調査(学校)

「石綿安全管理法」の施行により、石綿含有可能物質として指定された蛇紋石、蛭石、滑石、海泡石は輸入・生産時の石綿含有基準(1%以下)と流通時の石綿許容基準(用途及び危険性により不検出~1%)などの規定を設けて管理することになる。また、公共建築物、多重利用施設、学校などの所有者に対して法施行後2~3年以内に建築物内の石綿建築資材の位置と石綿飛散可能性を把握して管理するようにした。石綿建築資材は産業安全保健法によりその使用が全面的に禁止される前(2009年1月1日)、天井材、床材などに使用されていた。そのほかに、廃石綿鉱産周辺地域など自然発生石綿分布地域の開発事業による石綿飛散管理、再建築地域など石綿解体事業場周辺の石綿解体事業場周辺の石綿飛散管理なども導入される。
※ 自然発生石綿:自然に発生して地表に存在する石綿

最近発表された韓国水銀排出現況によると、2011年8ヶ所の焼却施設(生活廃棄物焼却施設3ヶ所、指定廃棄物焼却施設、医療廃棄物焼却施設2ヵ所、下水スラッジ焼却施設1ヶ所)を対象に実施した水銀排出特性調査で2ヵ所の施設が水銀排出許容基準(100㎍/Sm3)を超過することが分かった。調査結果、指定廃棄物焼却施設1ヶ所と医療廃棄物焼却施設1ヶ所がそれぞれ水銀排出濃度120.97㎍/Sm3と129.68㎍/Sm3で排出許容基準(100㎍/Sm3)を超過した。
※ 廃棄物焼却施設の水銀排出許容基準 : 0.1mg/Sm3(100㎍/Sm3

環境部関係者は、「石綿安全管理法の施行により、石綿に対する国民の不安を払拭できると思われる。厳しい石綿管理を通して石綿被害から安心して生活できるようにする」と述べた。


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