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産業安全保健法違反事業主の身柄を拘束 2012-04-04

 

産業安全保健法違反事業主の身柄を拘束
 

 

蔚山地検と釜山地方雇用労働庁蔚山地庁は、安全監督不行き届きのため発生した爆発・火災事故により多数の労働者を死傷に至らせたとして○○㈱蔚山工場朴某常務(56歳)を4月3日産業安全保健法違反容疑で身柄を拘束した。

身柄を拘束された朴某氏は蔚山南区夫谷洞に位置する合成樹脂及びプラスチックを製造する化学工場の安全保健管理責任者として製造工程の基本的な安全措置を講じなかったため、2011.8.17工場内で作業していた労働者3名が死亡し、4名が負傷を負う重大事故が発生した。

雇用労働部によると、同事故は化学反応基で発生する油蒸気を外部に排出できる安全設備を設けていなかったため、工場内部で流出された油蒸気がタンクローリーなどの点火源により点火されて爆発事故である。

雇用労働部は最近蔚山地域などで火災・爆発による重大災害が多発している状況で、今回身柄を拘束した朴某氏の場合、化学工場の事故を予防する基本的な安全措置を講じないなど、事案が重大であるため身柄を拘束したと明らかにした。また、会社(法人)に対しても、今回の事故に対する安全保健管理の責任を問うため、司法処分を実行する方針だと明らかにした。

蔚山地検は同工場の生産チームリーダー及び中間管理者に対しても、業業務上過失致死の容疑で、同日、身柄を拘束した。

雇用労働部は、2008年以降、産業安全保健法違反で安全保健関係者の身柄を拘束したことは今回が初めてのことで、今後このように十分に予見できる危険要因に対する予防措置の不行き届きのため死亡事故などの重大な災害を誘発した者に対しては厳重な原則を適用することを明らかにした。

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