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「有毒物不法輸入」 2012年から"絶対だめ!" -環境部、関税庁と共助して有害物質流入の事前遮断- 2012-01-02

 

「有毒物不法輸入」 2012年から"絶対だめ!"

-環境部、関税庁と共助して有害物質流入の事前遮断-

 

◇ 有毒物624種「税関長確認対象物品」指定・運営

◇ 有毒物税関長確認のために環境部輸入申告確認証の具備義務化

 

環境部は2012年から関税庁と共助して有毒物税関長確認対象品目を拡大指定すると同時に、有毒物輸入時に環境部の確認を受けないと輸入ができないように制度を改善したと発表した。今回の措置は、最近大規模な国際行事を相次いで誘致したこととともに、インターネット上の有毒物不法流通による化学テロ・事故の可能性が高くなったことにより推進された。

 

環境部は輸入管理強化のために、有毒物を有害化学物質管理法管理対象物質に追加して、税関長確認対象品目に指定することを関税庁に要請した。要請した品目は国立環境科学院告示(第2011-16号)で指定・告示した有毒物561物質である。

 

関税庁は環境部の有毒物不法流入防止方針に協力して、「有害化学物質管理法」による有毒物561物質を「関税法」による税関長確認物品に指定するため「税関長確認物品及び確認方法指定告示」(関税庁告示第2011-53号、2011.12.26)を改正した。

 

今回の改正により、2012年からは有毒物561物質とともに、改正以前の取扱制限・禁止物質(石綿含有タルクを含む)72物質など有害物質の不法輸入が事実上不可能となった。

※税関長確認制度: 関税法(第226条)により、食品衛生法など35法令で定めた輸出入要件(許可/承認など)の移行可否を税関が通関段階で確認する制度

 

この制度の施行に伴い、韓国化学物質管理協会に要件確認業務を委任するなど管理強化のための体制を構築した。今後は、管理対象と指定された有毒物の輸入時には税関長確認を受けるためには、韓国化学物質管理協会長の有毒物輸入申告確認証を備えなければならない。

 

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