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[施行規則] 石綿安全管理法 施行規則 公布 公告日:2012-04-27
環境部 施行規則 環境部令第452号

石綿安全管理法 施行規則 公布

 

「石綿安全管理法 施行規則」を次のように公布する。


  2012年4月27日
環境部長官

石綿安全管理法 施行令 公布

 

【制定理由】

石綿や石綿含有製品、石綿含有可能物質及び自然発生石綿及び石綿建築物などに対する体系的な管理を行うなどの内容で「石綿安全管理法」(法律第10613号、2011.4.28公布、2012.4.29施行)及び同法施行令(大統領令第23754号、2012.4.27公布、2012.4.29施行)されることによって、石綿含有可能物質と自然発生石綿などの管理に必要な事項及び建築物石綿調査のために必要な事項及び赤面解体・除去事業場の周辺環境管理など法律及び大統領令で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるためである。
 

【主な内容】

  1. 石綿含有可能物質の承認手続き(案第8条)
    • 石綿含有可能物質に対する体系的な管理のために石綿含有可能物質を製品の原料形態で輸入又は生産しようとする者は石綿調査・分析結果報告書及び国内で流通する場合にはこれに対する計画書などを添付して地方環境官署の長に承認申請書を提出するようにする。
  2. 自然発生石綿影響調査結果の報告など(案第15条)
    • 自然発生石綿による危害防止のために市・道知事が自然発生石綿影響調査を実施した場合には、その結果を1週間以内に環境部長官に報告するようにして、この場合環境部長官に自然発生石綿管理地域指定の必要性などに関する意見を合わせて提示できるようにする。
  3. 建築物石綿調査結果の保存(案第23条)
    • 石綿建築資材で飛散される石綿による国民の健康被害を予防するために、建築物石綿調査を受けなければならない建築物の所有者は建築物石綿調査結果を「建築法」第36条による建築物撤去・滅失申告時まで保存するようにする。
  4. 石綿解体・除去作業の公開など(案第37条)
    • 特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は管轄区域で石綿解体・除去作業がある場合には、石綿解体・除去作業計画をインターネットホームページに公開し、石綿解体・除去業者をしてに作業場周辺地域に案内板を設置するようにする。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2012.04.27(p.86)
 

添付ファイル1 : 20120427_石綿安全管理法 施行規則(環境部令第452号)(韓国語).pdf
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