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[施行令] 石綿安全管理法 施行令 公布 公告日:2012-04-27
環境部 施行令 大統領令第23754号

石綿安全管理法 施行令 公布

 

国務会議の審議を経て「石綿安全管理法 施行令」を公布する。


  2012年4月27日
大統領 イ・ミョンバク
国務総理 キム・ファンシク
国務委員 環境部長官 ユ・ヨンスク

 

石綿安全管理法 施行令 公布

 

【制定理由】

生活全般に広く使用されている石綿に対する根本的な国家次元での安全管理のために、政府は5年ごとに石綿管理基本計画を立てて、石綿や石綿含有製品、石綿含有可能物質及び自然発生石綿などに対する体系的な管理を行い、一定の建築物の所有者は建築物石綿調査を実施するものとするなどの内容で「石綿安全管理法」が制定(法律第10613号、2011.4.28公布、2012.4.29施行)されることによって、石綿管理基本計画及び施行計画の樹立に必要な手続き、石綿含有可能物質と自然発生石綿などの管理に必要な事項及び建築物石綿調査のために必要な事項など法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるためである。
 

【主な内容】

  1. 石綿管理基本計画及び施行計画樹立の手続き(案第6条及び第7条)
    • 環境部長官及び関係中央行政機関の長は石綿管理基本計画を樹立するようにして、市・道知事などは基本計画を施行するために毎年11月30日まで次の年度の施行計画を立てるものとする。
  2. 石綿含有可能物質の指定・告示基準及び承認など(案第12条及び第13条)
    • 環境部長官が滑石など鉱物質に対して、石綿含有可能物質と指定・告示するときには含有された石綿が人体に及ぼす危害性の程度などを総合的に考慮するほか、石綿含有可能物質を製品の原料形態で輸入又は生産しようとする者は一定の期限まで環境部長官の承認を受けるものとする。
    • 石綿含有可能物質に対する体系的な管理が行われてその危害性を防止できると期待できる。
  3. 自然発生石綿管理のための地質図作成及び管理地域の指定手続きなど(案代17条から第22条まで)
    • 環境部長官は自然発生石綿が分布する可能性のある地域に対して地質図を作成・公告するようにして、環境部長官又は市・道知事は自然発生石綿可能影響調査を予備調査と本調査に区分して実施するほか、環境部長官が自然発生石綿管理地域を指定・告示するときには自然発生石綿影響調査結果などに対して該当地域住民の意見を収斂するものとする。
    • 自然発生石綿を効率的に管理して、その危害性を防止できると期待できる。
  4. 建築物石綿調査対象建築物及び石綿建築物の基準など(案第29条及び第32条)
    • 国家又は公共機関などが所有・使用する建築物の延べ面積が500平方メートル以上の建築物などを建築物石綿調査の対象建築物に定め、石綿建築資材が使用された面積の合が50平方メートル以上の建築物などを石綿建築物と分類して管理するようにする。
    • 建築物に使用された石綿建築資材の老朽化、毀損などにyる石綿の飛散を事前に予防して国民の健康被害を予防できることが期待できる。
  5. スレート処理に関する特例(案第37条)
    • 全国120万棟以上の建築物にスレートが分布しており、この中で過半数が耐久年限(30年)を経過しているため、スレートを迅速・安全に処理する必要性がある。
    • 住宅のスレートの面積の合が50平方メートル以下で、所有主が直接処理するなどの場合には、特別自治道・市・郡・区の条例で定めるところにより処理するものとする。
    • スレートの解体・除去などの処理を地域の実情に合わせて効率的に行われることが期待できる。
  6. 石綿解体事業場周辺の石綿排出居酔おう基準など(案第38条及び第40条)
    • 石綿解体・除去事業場周辺の石綿排出許容基準を1立方センチメートル当たり0.01個に定め、特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は石綿建築資材が使用された面積の合が5千平方メートル以上の建築物又は設備を解体・除去する事業場などに対して石綿の飛散程度を測定するものとする。
    • 石綿解体・除去事業場周辺の石綿排出又は飛散を体系的に管理できると期待できる。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2012.04.27(p.29)
 

添付ファイル1 : 20120427_石綿安全管理法 施行令(大統領令第23754号)(韓国語).pdf
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