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[法律] 生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律一部改正法律 公告日:2020-03-24
環境部 法律 法律第17103号
法律第17103
生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律一部改正法律
 
国会で議決された生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律一部改正法律を公布する。
 
大統領
2020年3月24日
改正の理由

現行法は2019年1月1日から施行され、生活化学製品、殺生物物質、殺生物製品及び殺生物処理製品の安全管理に関する事項を定めているが、これまで制度を運営しながら研究用及び全量輸出用生活化学製品等について一部規定の適用を排除し、殺生物処理製品に対する経過措置を補完するなど、現行制度がより適確に運営できるようにするための制度改善の必要性が提起されてきた。
また、脊椎動物試験の有効性及び倫理性問題が台頭し、脊椎動物代替試験の開発·拡散の必要性が提起され、化学製品の安全情報に対する国民の知る権利を確保するための統合情報網の構築が求められている。
現行法の施行後に現れた制度上の不備を改善·補完することにより、生活化学製品及び殺生物剤の安全管理がより合理的かつ効率的に行われるようにするための改正である。


主な内容

イ. 科学的実験ㆍ分析又は研究用生活化学製品又は殺生物剤等については、同法第10条(安全基準の確認及び表示基準等)並びに第3章(殺生物剤の安全管理)を適用しない(第5条第2項新設)。

ロ. 環境部長官は申告又は承認を受けた安全確認対象生活化学製品の名称、製造ㆍ輸入者の氏名ㆍ商号、当該製品に使用された主要成分などに関する情報を公開する(第10条の2新設)。

ハ. 殺生物物質の承認又は殺生物製品の承認を申請する際の資料提出義務免除対象を拡大し、2019年1月1日以降、「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第10条に基づく登録のために資料を提出した場合についても、資料を提出しないことができる(第13条第2項第3号及び第21条第2項第3号)。

ニ. 既存殺生物物質の範囲に2018年12月31日以前に国内で流通した殺生物処理製品に含まれた殺生物物質を追加し、既存殺生物物質承認猶予申告期限を廃止する(第18条)。

ホ. 環境部長官は殺生物製品が公衆保健等に緊急に必要であり代替できる製品がない場合、関係中央行政機関の長の要請により当該製品及び含有された殺生物物質を一時的に承認を受けずに製造又は輸入することを許容することができる(第24条第4項新設)。

ヘ. 生活化学製品の危害性評価、殺生物物質又は殺生物製品承認のための脊椎動物試験は、「化学物質の登録及び評価等に関する法律」に基づく脊椎動物代替試験などを通じて最小限の範囲内で実施されるようにする(第32条の2新設)。

ト. 環境部長官は関係中央行政機関が確保した化学物質及び化学物質含有製品の安全に関する情報を統合的に管理できる情報網を構築し、運営できるようにする(第47条)。

チ. 安全確認対象生活化学製品又は殺生物剤を製造又は輸入する者は、安全確認対象生活化学製品及び殺生物製品の品質管理に関する事項を10年間保存する(第49条)。

リ. 本法律を違反して製造ㆍ輸入が禁止された生活化学製品、製品承認などを受けなかった殺生物製品などを申告した者に対する褒賞金の支払い根拠を設ける(第52条の2新設)。

ヌ. 国外から韓国に輸入される殺生物剤を製造・製造しようとする者は、一定の要件を備えた者を選任し、殺生物剤を輸入している又は輸入しようとする者に代わり物質承認の申請などの業務を遂行できるようにする(第54条の2新設)。

ル. 法律第15511号生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行以降、危害憂慮製品を製造又は輸入しようとする者は、当該危害憂慮製品が従前の「化学物質の登録及び評価等に関する法律」による安全基準・表示基準を順守していることについて確認を受けた日から3年までは、本法律による安全基準の確認及び申告をせずに該当製品を製造又は輸入できるようにし、2016年1月1日から2018年1月1日までの期間に安全基準等を順守したことについて確認を受けた場合、2020年12月31日までに該当製品を製造又は輸入できるようにするなど、関連経過措置を補完した(法律第15511号生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律附則第2条から第4条まで)。

<法制処提供>
 
※ 原本リンク: 大韓民国官報 2020.03.24
添付ファイル1 : 法律第17103号_200324_JP.pdf
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