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[告示] 化学物質の分類及び表示等に関する規定の一部改正 公告日:2019-10-21
国立環境科学院 告示 第2019-45号

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第14条第1項及び同法施行規則第10条第2項第2号イ目、第10条第3項、第24条、第28条、「化学物質管理法」第16条第1項及び同法施行規則第12条第4項により「化学物質の分類及び表示等に関する規定」(国立環境科学院告示第2019-35号、2019.09.11)を次のように改正・告示します。

2019年10月21日
国立環境科学院長

化学物質の分類及び表示等に関する規定の一部改正

「化学物質の分類及び表示等に関する規定」の一部を次のように改正します。

別表4のイ目(有毒物質)のうち、固有番号“97-1-130”、“97-1-171”、“2010-1-609”、“2014-1-693”、“2014-1-695”、“2019-1-880”、ホ目(事故対備物質)の固有番号“50”、“78”を次のように訂正し、イ目(有毒物質)の“2019-1-930”欄の次に“2019-1-931”欄から“2019-1-948”欄を新設する。

※ 和訳版は添付ファイルをご確認下さい。

 

※ 原本リンク: 大韓民国官報 2019. 10. 21

添付ファイル1 : 国立環境科学院告示第2019-45号_化学物質の分類及び表示等に関する規定一部改正.pdf
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