[立法・行政予告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告 | 公告日:2019-09-17 |
---|---|
環境部 立法・行政予告 第2019-685号 | |
「化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則」を改正するに当たり、その改正理由と主な内容を国民に予め知らせ、これに対する意見を意見を収れんしたく「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2019年9月17日
環境部長官
化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告
1. 改正の理由 「化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則」第35条第2項及び第35の2の施行日を「産業安全保健法」条の営業秘密承認制度の施行時期と同じく2021年1月16日に延期し、両制度間での調和を図る目的である。 2. 改正の内容 環境部令第790号 化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則一部改正令の附則を改正 1) 「化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則」改正により2020年1月1日から営業秘密などを理由に化学物質の構成成分及び含有量あんどに対する情報を化学物質安全情報に含めない場合は環境部長官の承認が必要である(施行規則第35条第2項及び第35の2)。 2) 環境部令第790号 「化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則」一部改正令附則のうち、第35条第2項及び第35条の2の改正規定施行日を「産業安全保健法」上の営業秘密承認制度の施行時期と同じく2021年1月16日に延期する。 3. 意見の提出 本公告に対しご意見のある個人及び機関、団体(協会)は2019年10月28日までに「国民参加立法センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)」を通じてオンラインで意見提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。 イ. 予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由) ロ. 氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号 ハ. その他、参考事項など ※ 送付先 - 一般郵便: 11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea、環境部化学物質政策課 - 電子メール: nkhwang@korea.kr - FAX: 044-201-6786 4. その他の事項 改正案に対する詳細な事項は環境部の化学物質政策課(電話 044-201-6783、FAX 044-201-6786)までにお問合せ下さい。 ※ 原本リンク: 大韓民国官報 2019. 09. 17 |
|