[立法・行政予告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令(案)立法予告 | 公告日:2019-09-17 |
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環境部 立法・行政予告 公告第2019-684号 | |
「化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行令」を改正するに当たり、その改正理由と主な内容を国民に予め知らせ、これに対する意見を意見を収れんしたく「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2019年9月17日
環境部長官
化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令(案)立法予告
1. 改正の理由 交易対象国の貿易に関する制限措置として、国内製造業の製品生産が遅延されたりその恐れがあり、産業通商資源部長官が環境部長官と協議し、確認した物質(以下‘需給危険対応物質’という)のうち年間製造・輸入量が1トン未満の新規化学物質の場合「化学物質の登録及び評価等に関する法律」により当該化学物質を製造・輸入しようとする者が登録時に提出する書類のうち一部を省略できるようにし、当該化学物質の迅速な需給を支援するためである。 2. 主な内容 年間製造・輸入量が1トン未満の新規化学物質の登録申請資料一部を省略(案別表3) 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第10条により年間100kg以上の新規化学物質又は年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入しようとする者は、製造又は輸入前に環境部長官に関連書類を提出し登録しなければならない。但し、第14条第1項の但書、施行令第13条及び施行令別表2により、年間製造・輸入量が1トン未満の新規化学物質は2019年12月31日まで登録書類中の一部を省略できる。 改正案は需給危険対応物質のうち年間製造・輸入量が1トン未満の新規化学物質に対しては、登録書類のうち一部を省略する規定を2021年12月31日まで一時的に延長・適用するためである。 3. 意見の提出 本公告に対しご意見のある個人及び機関、団体(協会)は2019年10月28日までに「国民参加立法センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)」を通じてオンラインで意見提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。 イ. 予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由) ロ. 氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号 ハ. その他、参考事項など ※ 送付先 - 一般郵便: 11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea、環境部化学物質政策課 - 電子メール: nkhwang@korea.kr - FAX: 044-201-6786 4. その他の事項 改正案に対する詳細な事項は環境部の化学物質政策課(電話 044-201-6783、FAX 044-201-6786)までにお問合せ下さい。 ※ 原本リンク: 大韓民国官報 2019. 09. 17 |
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