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[立法・行政予告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則一部改正令(案)立法予告 公告日:2019-08-26
環境部 立法・行政予告 第2019-631号
「化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則」を改正するに当たり、その改正理由と主な内容を国民に予め知らせ意見を収れんしたく「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2019年8月26日
環境部長官
化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則 一部改正令(案) 立法予告


1. 改正の理由
貿易相手国の貿易に関する制限措置として、国内製造業の製品生産が遅延したり遅延されるおそれがあり,当該製品生産の遅延を防ぐために産業通商資源部長官が確認する物質(以下"需給危険対応物質")に該当する場合、「化学物質の登録及び評価等関する法律」により、当該化学物質の製造·輸入者が登録の際に提出しなければならない書類の一部を試験計画書に代替えできるようにし、当該化学物質を研究·開発用で製造·輸入しようとする場合には登録免除確認申請時に提出する書類のうち一部を省略できるようにすることで、当該化学物質が迅速に受給されるようサポートするためである。

2. 主な内容
<新規開発された需給危険対応物質の登録時の試験計画書提出項目拡大(案別表4)>
1) 現行の「化学物質の登録や評価等に関する法律」第14条第3項により、化学物質の登録時に提出する書類のうち、物理・化学的特性及び有害性に関する試験資料の一部を試験計画書に代替して提出することができる(試験計画書で提出した項目は通知された期限まで試験資料を提出)。
2) 改正案では国内で新規開発された需給危険対応物質を「化学物質の登録や評価等に関する法律」第10条により登録する場合、試験計画書に代替して提出できる試験資料を2021年12月31日まで一時的に拡大する予定であり、新規開発された化学物質を迅速に市場発売できるようサポートするためである。 但し、必ず必要な場合に限り適用できるよう、登録申請者が当該化学物質の試験資料を保有している場合には提出しなければならないという但し書きを明示する。


<研究・開発用の需給危険対応物質の登録免除確認申請時に提出する書類の一部を省略(案別表5)>
1) 現行の「化学物質の登録や評価等に関する法律」第11条及び同法施行規則第11条により、試薬など科学的実験・分析または研究用の化学物質、製品などを開発するための研究・開発用化学物質などは登録免除の確認を受けて製造・輸入が可能
2) 改正案は、研究・開発用として製造・輸入しようとする需給危険対応物質については、2021年12月31日まで一時的に登録免除確認申請時に提出する書類一部を省略できるようにする。



3. 意見の提出
本公告に対し意見のある個人及び機関、団体(協会)は’19. 10. 7まで国民参加立法センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ.予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由)
ロ.氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号
ハ.宛先
- 一般郵便:  11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea, 環境部 化学物質政策課
- 電子郵便: nkhwang@korea.kr
- FAX : 044-201-6786
ニ. その他
改正案に対する詳細な内容は環境部化学物質政策課(電話 044-201-6783, FAX 044-201-6786)までにお問合せ下さい。


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.8.26

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