[告示] 殺生物物質と殺生物製品の承認基準 | 公告日:2019-04-30 |
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環境部 告示 第2019-75号 | |
殺生物物質と殺生物製品の承認基準を次のように告示します。
2019年4月30日
環境部長官 第1条(目的) 本告示は「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」(以下、“法”という)第12条第2項と第20条第2項による殺生物物質と殺生物製品の承認基準を具体的に定めることを目的とする。 第2条(殺生物物質の承認基準) 法第12条第2項による殺生物物質の具体的な承認基準は[別表1]の通りである。 第3条(殺生物製品の承認基準) 法第20条第2項による殺生物製品の具体的な承認基準は[別表2]の通りである。 第4条(再検討期限) 「行政規制基本法」第8条及び「訓令・例規等の発令及び管理に関する規定」(大統領訓令第394号)により環境部長官は告示施行日を基準に毎3年になる時点(毎3年目の告示施行日の前日までをいう)ごとにその妥当性を検討し、改善などの措置をしなければならない。
附則
本告示は公布した日より施行する。※ 別表及び全文は添付ファイルをご参照ください。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.4.30 |
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添付ファイル1 : 環境部告示第2019-75号_殺生物物質と殺生物製品の承認基準.pdf |