[公告] 「産業安全法施行規則」の全部改正令(案)立法予告 | 公告日:2019-04-22 |
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雇用労働部 公告 第2019-187号 | |
「産業安全保健法施行規則」を改正するに当たり、その改正理由と主な内容を国民に予め知らせ意見を収れんしたく、「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2019年4月22日
雇用労働部長官
「産業安全法施行規則」の全部改正令(案)立法予告
1. 改正理由産業災害予防責任の主体を拡大し、危険の外注化防止のための請負承認制度を導入するなど、「産業安全保健法」の全部改正(法律第16272号、2019.1.15.公布、2020.1.16.施行)により、安全・保健に関する計画設定事業場、産業災害予防措置対象加盟本部及び有害・危険作業の請負承認対象事業場など、法律から委任された事項とその施行に必要な事項を定めるとともに、元請・請負産業災害統合管理対象業種に電気業種を含め、安全管理者・保健管理者の選任対象業種を拡大するなど、現行制度の運営上の問題点を改善・補完するためである。 2. 主な内容 <新規化学物質の届出と物質安全保健資料(SDS)関連の改正内容のみ抜粋> <省略> チ. 物質安全保健資料の提出及び非公開承認(案第162条、第165条、第166条) 1)物質安全保健資料の提出、非公開情報承認、代替情報の提供要求などに関連し、法律で委任した詳細な内容を規定する必要がある。 2)化学物質の製造・輸入者は製造・輸入前に雇用労働部長官が構築した電算システムにて物質安全保健資料などを提出 リ. 非公開承認結果に対する異議申請など手続き(案第167条) 1)非公開承認申請に必要な書類を定め、研究開発用化学物質は一部書類を省略できるようにし、 2)承認結果に異議がある場合、申請人は20日以内に異議申請書を提出し、雇用労働部長官は20日以内に再度決定して通報 ユ. 国外製造者の選任要件及び申告手続き(案第170条) 輸入者の業務を代わりに遂行する者を国外製造者が選任する場合、選任申請書を雇用労働部長官に提出する。 3. 意見提出 本改正案に対し意見のある機関・団体又は個人は、2019年6月3日まで国民参加立法センタ(http://opinion.lawmaking.go.kr)によりオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を雇用労働部長官までにご提出ください。 イ.予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合は、理由を明示) ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号 ハ.その他の参考事項など ※提出意見の送り先 - 一般郵便:(30117)422, Hannuri-daero, Sejong-si, Republic of Korea 雇用労働部 産災予防補償政策局 産災予防政策課 - 電子メール:alliswell@korea.kr - FAX:044-202-8090 4. その他の事項 改正案に対する詳細は、雇用労働部ホームページ(www.moel.go.kr→情報公開→法令情報→立法・行政予告)を参照していただくか、雇用労働部産災予防政策課(電話 044-202-7690)までにお問合せください。 ※ 詳細内容の和訳は後日アップロードします。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.4.22 |
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