homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[公告] 「産業安全法施行令」の全部改正令(案)立法予告 公告日:2019-04-22
雇用労働部 公告 第2019-186号
 
「産業安全保健法施行令」を改正するに当たり、その改正理由と主な内容を国民に予め知らせ意見を収れんしたく、「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2019年4月22日
雇用労働部長官
 
 
「産業安全法施行令」の全部改正令()立法予告
1. 改正理由
産業災害予防責任の主体を拡大し、危険の外注化防止のための請負承認制度を導入するなど、「産業安全保健法」の全部改正(法律第16272号、2019.1.15.公布、2020.1.16.施行)により、安全・保健に関する計画設定事業場、産業災害予防措置対象加盟本部及び有害・危険作業の請負承認対象事業場など、法律から委任された事項とその施行に必要な事項を定めるとともに、元請・請負産業災害統合管理対象業種に電気業種を含め、安全管理者・保健管理者の選任対象業種を拡大するなど、現行制度の運営上の問題点を改善・補完するためである。

2. 主な内容 <新規化学物質の届出と物質安全保健資料(SDS)関連の改正内容のみ抜粋>

<省略>

ヲ.許容基準設定対象有害因子の指定(案第85条、別表18)
職業病が発生したかCMR(発がん性・生殖毒性・変異原生)など高有害性により職業病発生が懸念される酸化エチレンなど24物質を許容基準設定物質として追加指定

ワ.物質安全保健資料の作成・提供などの除外(案第87条)
1)他法により情報提供などが行われている化学物質と研究・開発用化学物質を物質安全保健資料制度の適用範囲から除外する必要あり
2)一部化学物質(健康機能食品など)と研究・開発用化学物質(年間製造・輸入量100kg未満(個別容器単位では10kg))を除外

3. 意見提出
本改正案に対し意見のある機関・団体又は個人は、2019年6月3日まで国民参加立法センタ(http://opinion.lawmaking.go.kr)によりオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を雇用労働部長官までにご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合は、理由を明示)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項など
 ※提出意見の送り先
- 一般郵便:(30117)422, Hannuri-daero, Sejong-si, Republic of Korea
雇用労働部 産災予防補償政策局 産災予防政策課
- 電子メール:alliswell@korea.kr
- FAX:044-202-8090

4. その他の事項
改正案に対する詳細は、雇用労働部ホームページ(www.moel.go.kr→情報公開→法令情報→立法・行政予告)を参照していただくか、雇用労働部産災予防政策課(電話 044-202-7690)までにお問合せください。


※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.4.22
添付ファイル1 : 産安法施行令の全部改正案_新規化学物質及びMSDS関連条項の抜粋.pdf
  • List