[告示] 「化学物質の分類及び表示等に関する規定」一部改正 | 公告日:2019-02-08 |
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国立環境科学院 告示 第2019-3号 | |
「化学物質の分類及び表示等に関する規定」(国立環境科学院告示第2018-62号、2018.12.20.)を次のように改正・告示します。
2019年 2月 8日
国立環境科学院長
「化学物質の分類及び表示等に関する規定」一部改正
化学物質の分類及び表示等に関する規定一部を次のように改正する。第1条を次のようにする。 第1条(目的) 本規定は「化学物質の登録及び評価等に関する法律(以下、“化学物質登録評価法”という)」第14条第1項、同法施行規則第10条第2項第2号Ga目、第10条第3項、第24条、第28条及び「化学物質管理法」第16条第1項、同法施行規則第12条第4項により、化学物質の分類及び表示に関する詳細事項、その他に必要な事項を規定することを目的とする。 第3条第1号及び同条第2号を夫々次のようにする。 1. 化学物質登録評価法第14条第1項、同法施行規則第10条第2項第2号Ga目、第10条第3項別表7による有害性項目の分類基準に関する詳細事項 2. 化学物質登録評価法施行規則第24条及び第28条による有害性審査結果の通知・告示 第5条第1項を次のようにする。 ① 化学物質登録評価法第14条第1項、同法施行規則第10条第2項第2号のGa目、第10条第3項別表7による化学物質の分類及び表示に関する詳細事項は本告示の第2章の通りである。 第8条第1項各号外の部分の前段のうち、“別表7の第6号Ga目”を“別表7の第5号Ga目”にする。 第9条第1項前段のうち、“別表7の第6号Na目”を“別表7の第5号Na目”にする。 第10条第1項各号外の部分の本文のうち、“別表7の第6号Da目”を“別表7の第5号Da目”にする。 第11条前段のうち、“別表7の第6号Ra目”を“別表7の第5号Ra目”にする。 第12条第1項前段のうち、“別表7の第6号Ma目”を“別表7の第5号Ma目”にする。 第13条第1項のうち、“化学物質登録評価法第14条第1項、第12条第1項第2号、同法施行規則第10条第2項第2号Ga目、第10条第3項”を“化学物質登録評価法第14条第1項、同法施行規則第10条第2項第2号Ga目、第10条第3項”にする。
附則
本告示は告示した日より施行する。※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.02.08 |
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