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[告示] 「登録申請資料の作成方法及び有害性審査方法等に関する規定」一部改正 公告日:2019-02-08
国立環境科学院 告示 第2019-2号

「登録申請資料の作成方法及び有害性審査方法等に関する規定」(国立環境科学院告示第2017-11号、2017.07.12.)を次のように改正・告示します。
2019年 2月 8日
国立環境科学院長

 
「登録申請資料の作成方法及び有害性審査方法等に関する規定」一部改正
 
登録申請資料の作成方法及び有害性審査方法等に関する規定の一部を次のように改正する。
第1条を次のようにする。
第1条(目的) 本規定は「化学物質の登録及び評価等に関する法律(以下、“法”という)」第10条、第14条及び第18条、同法施行規則(以下、“規則”という)第5条第1項第1号の別表1、同項第2号の別表2、同項第3号の別表3及び第23条第5項の別表9により、化学物質の登録申請時の登録申請資料の作成方法及び有害性審査方法等に関し必要な事項を規定することを目的とする。
第2条第34号のうち、“国立環境科学院告示第2014-45号”及び“国立環境科学院告示第2014-46号”を夫々“国立環境科学院告示”にする。
第3条第4号のうち、“第23条第3項”を“第23条第5項”にする。
第4条第1項各号外の部分の前段のうち、“法第10条”を“法第10条及び第14条”にし、同項各号外の部分の後段を削除する。
第5条第1項各号外の部分のうち、“法第10条”を“法第10条及び第14条”にする。
第6条を削除する。
第9条第1項のうち、“第19条第2項別表4の第2号Ga目及びNa目に”を“第3条の2別表1の2第2号Ga目及びNa目に”にし、同条第2項の本文のうち“第19条第2項別表4の”を“第3条の2別表1の2”にする。
第11条第3項第1号を次のようにする。
1.予測された暴露水準が予測無影響濃度又は無影響水準(閾値が存在しない発がん物質については最小影響水準)を超過しなかったり、既存の法令で定める基準を満たす場合、そして第19条第1項第6号を次のようにする。
6.規則第10条第3項別表7の第3号Ga目による急性毒性物質及び同項A目による特定標的臓器毒性物質(単回暴露)への該当有無
第20条第6号を次のようにする。
6.規則第10条第3項別表7の第3号Na目による皮膚腐食性又は刺激性物質、同号Da目による重篤な眼損傷又は眼刺激性物質への該当有無
第21条第6号のうち、“別表7の3.4.”を“別表7の第3号Ra目による”にする。
第22条第2項第5号のうち、“別表7の3.5.”を“別表7の第3号Ma目による”にする。
第23条第3項のうち、“別表7の3.9.特定標的臓器毒性物質-反復暴露”を“別表7の第3号Ja目による特定標的臓器毒性物質(反復暴露)”にする。
第24条第1項第5号のうち、“別表7の3.7.”を“別表7の第3号Sa目による”にする。
第25条第1項第9号のうち、“別表7の3.6”を“別表7の第3号Ba目による”にする。
第26条第6号のうち、“別表7の4.1.”を“別表7の第4号Ga目による”にする。
第29条第1項第4号のうち、“別表7の4.1”を“別表7の第4号Ga目による”にする。
第30条第6号のうち、“別表7の4.1”を“別表7の第4号Ga目による”にする。
第32条第2項を次のようにする。
② 高分子化合物に対する有害性資料評価は、本章第1節及び第2節で規定したところによる。
別表2を次のようにする。

 
附則
本告示は告示した日より施行する。

※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.02.08
 
添付ファイル1 : 国立環境科学院告示第2019-2号(登録申請資料の作成方法及び有害性審査方法等に関する規定一部改正).pdf
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