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[施行規則] 産業安全保健法施行規則の一部改正令 公告日:2019-01-31
雇用労働部 施行規則 第241号
◉雇用労働部令 第241号
 
産業安全保健法施行規則の一部改正令
2019年1月31日
雇用労働部長官
 
 
産業安全保健法施行規則の一部を次のように改正する。
第86条第1項本文のうち、“調査報告書”を“調査報告書(以下“有害性・危険性調査報告書”という)“にし、同項の但し書きを次のようにする。
   但し、当該新規化学物質を「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第10条により環境部長官に登録した場合には、雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出したものとみなす。
第86条第2項のうち、“有害性・危険性調査報告書を提出された場合には当該有害性・危険性調査報告書及びその物質に対する”を“新規化学物質の製造者等が雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出したものとみなす新規化学物質に関する登録資料及び”に、“送付”を“提供”にし、同条第3項のうち“場合にも”を“場合(第1項但し書きにより雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出したものとみなす場合を含む)にも”に、“別紙第18号の2書式の新規化学物質の有害性・危険性調査報告書の検討資料提出要請書により”を“別紙第18号の2書式により新規化学物質の有害性・危険性に対する”にし、同条第4項本文を次のようにする。
   雇用労働部長官は有害性・危険性調査報告書又は第2項により環境部長官から提供された新規化学物質の登録資料等を検討した結果、法第40条第4項により必要な措置を命じようとする場合には、第1項本文により、有害性・危険性調査報告書が提出された日又は第2項により環境部長官から新規化学物質の登録資料等を提供してもらった日から30日(年間製造又は輸入しようとする量が100㎏以上1t未満である場合には14日)以内に第1項本文により有害性・危険性調査報告書を提出した者又は第1項の但し書きにより有害性・危険性調査報告書を提出したものとみなす者に別紙第18号の3書式に従い、新規化学物質の有害性・危険性措置事項を通知しなければならない。
第86条第4項の但し書きのうち、“同じ書式”を“別紙第18号の3書式”に、“通報”を“通知”にし、同条第5項を削除する。
第91条第1項のうち、“第86条第1項又は第2項により有害性・危険性調査報告書等が提出又は送付された”を“第86条第1項の本文により新規化学物質製造者等が有害性・危険性調査報告書を提出したり、第2項により環境部長官から新規化学物質の登録資料等を提供してもらった”にする。
別紙19号書式のうち、“新規物質”を“新規化学物質”にする。
 

附 則
第1条(施行日) 本規則は公布した日より施行する。
第2条(有害性・危険性調査報告書の提出に関する特例) 第86条第1項但し書きの改正規定にも関わらず、
100㎏以上1t未満の新規化学物質を製造又は輸入しようとする新規化学物質製造者等は、「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令」別表3のNa目による期間までは雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出しなければならない。
 


改正の理由及び主な内容

新規化学物質を製造・輸入しようとする者は新規化学物質が「化学物質の登録及び評価等に関する法律」による登録対象に該当する場合には有害性・危険性調査報告書を雇用労働部長官又は環境部長官に提出できるようにしてたものを、これからは新規化学物質を「化学物質の登録及び評価等に関する法律」により登録した場合には雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出したものとみなし、環境部長官は登録された資料等を雇用労働部長官に提供するようにするなど、現行制度の運営において現れた一部の不備な点を改善・補完するためである。 
<雇用労働部提供>



※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.01.31

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