homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[立法・行政予告] 首都圏大気環境改善に関する特別法 施行規則 一部改正令(案) 立法予告 公告日:2012-04-09
環境部 立法・行政予告 環境部公告第2012-195号

首都圏大気環境改善に関する特別法 施行規則 一部改正令(案) 立法予告

 

「首都圏大気環境改善に関する特別法 施行規則」を一部改正するに当たり、その改正内容と趣旨を国民の皆様からご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条により以下のように公告します。


  2012年4月9日
環境部長官

 

首都圏大気環境改善に関する特別法 施行規則 一部改正令(案) 立法予告

 

A. 改正理由

施行規則第11条第2項によりソウル特別市長などが総量管理対象事業者に排出許容総量を割当できるように最適防止施設基準と割当係数及び割当方法を改正するためである。

 

B. 主な内容

  1. 移転できる排出許容総量の改正(案第17条第1項)
    総量管理事業者が受けた割当排出許容総量を100%まで移転できるように排出許容総量移転比率を年次別に差等規定した別表5を削除して、移転を受けられる排出許容総量は自治体別の総排出許容総量を超過できないようにする。
  2. 大気汚染物質別の最適防止施設の種類及び基準の改正(案別表1)
    排出量の多い発展施設及び焼却施設などを対象に最適防止施設基準濃度の強化
     
  3. 年度別の排出許容総量算定方法の改正(案別表3)
    個別排出区別で割当係数を算定できるように、排出許容総量割当係数算定方法を改善して、割当係数単位量算定において、排出施設の最近6年間活動も資料に反映できるように割当単位量算定方法を改正

 

C. 意見提出

「首都圏大気環境改善に関する特別法 施行規則」一部改正令案に対して意見のある団体又は個人は2012年5月21日まで以下の事項をご記入の上、意見書を環境部長官(参照: 大気管理課長、京畿道果川市官門路88 政府果川庁舎)に提出してください。

(1) 立案予告事項に対する意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 詳細内容は大気管理課 [電話:02)2110-6788、ファックス: 02)507-7028、E-mail : firstchoe@korea.krにお問い合わせください。改正案全文は、環境部ホームページ(http://www.me.go.kr)法令(立法予告)欄を参考していただきますようお願い申し上げます。
    

原文リンク: 大韓民国電子官報 2012.04.09(p.199)

  • List