[告示] 危害性の低い殺生物物質 | 公告日:2019-01-24 |
---|---|
環境部 告示 第2019-27号 | |
危害性の低い殺生物物質
危害性の低い殺生物物質を次のように告示します。
2019年1月24日
環境部長官 第1条(目的) 本告示は「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」(以下"法”という)第12条第 1項第1号による危害性の低い殺生物物質を指定することを目的とする。 第2条(危害性の低い殺生物物質) 法第12条第1項第1号により、危害性が低いと認められる殺生物物質は別表の通りである。 第3条(再検討期限) 環境部長官は本圀寺に対し、施行日を基準に毎3年になる時点(毎3年目の告示施行日前日ま でを意味する)でその妥当性を検討し、改善などを措置を取らねばならない。
附則
本告示は告示された日より施行する。※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.01.24 |
|
添付ファイル1 : 環境部告示第2019-27号_危害性の低い殺生物物質.pdf |