homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[法律] 「産業安全保健法」全部改定 法律 公告日:2019-01-15
環境部 法律 第16272号
産業安全保健法全部改定法律
国会で議決された産業安全保健法全部改正法律を公布する。
大統領 文在寅
国務総理 李洛淵
国務委員 環境部長官 趙明來
2019年1月15日
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2019.1.15 


<物質安全保健資料(SDS)関連の改正条項は以下の通りです。>

110(物質安全保健資料の作成及び提出) ① 化学物質又はこれを含有した混合物として第104条による分類基準に該当するもの(大統領令で定めるものは除外する。以下”物質安全保健資料”という)を製造したり輸入する者は、次の各号の事項を記載した資料(以下“物質安全保健資料”という)を雇用労働部令で定めるところにより作成し、雇用労働部長官に提出しなければならない。
この場合、雇用労働部長官は雇用労働部令で物質安全保健資料の記載事項や作成方法を定める場合「化学物質管理法」及び「化学物質の登録及び評価等に関する法律」と関連する事項に対し、環境部長官と協議しなければならない。
1. 製品名
2. 物質安全保健資料の対象物質を構成する化学物質のうち、第104条による分類基準に該当する化学物質の名称及び含有量
3. 安全及び保健上の取扱い注意事項
4. 健康及び環境に対する有害性、物理的危険性
5. 物理・化学的特性など雇用労働部令で定める事項
② 物質安全保健資料対象物質を製造したり輸入する者は、物質安全保健資料の対象物質を構成する化学物質のうち、第104条による分類基準に該当しない化学物質の名称及び含有量を雇用労働部長官に別途提出しなければならない。但し、次の各号のいずれか1つに該当する場合にはその限りでない。
1. 第1項により提出された物質安全保健資料に、本項各号以外の部分本文による化学物質の名称及び含有量が全部含まれた場合
2. 物質安全保健資料の対象物質を輸入しようとする者が物質安全保健資料の対象物質を国外から製造して韓国に輸出しようとする者(以下“国外製造者”という)から物質安全保健資料に記載された化学物質以外には、第104条による分類基準に該当する化学物質がないことを確認する内容の書類を提出した場合
③ 物質安全保健資料の対象物質を製造したり輸入する者は第1項各号による事項のうち雇用労働部令で定める事項が変更された場合には、その変更事項を反映した物質安全保健資料を雇用労働部長官に提出しなければならない。
④ 第1項から第3項までの規定による物質安全保健資料などの提出方法ㆍ時期、その他に必要な事項は雇用労働部令で定める。

111(物質安全保健資料の提供) ① 物質安全保健資料の対象物質を譲渡したり提供する者は、これを譲り受けや提供を受ける者に物質安全保健資料を提供しなければならない。
② 物質安全保健資料の対象物質を製造したり輸入する者はこれを譲り受けや提供を受ける者に、第110条第3項により変更された物質安全保健資料を提供しなければならない。
③ 物質安全保健資料の対象物質を譲渡したり提供した者(物質安全保健資料の対象物質を製造したり輸入した者は除外する)は第110条第3項による物質安全保健資料を提供を受けた場合、これを物質安全保健資料の対象物質を譲り受けや提供を受けた者に提供しなければならない。
④ 第1項から第3項までの規定による物質安全保健資料又は変更された物質安全保健資料の提供方法及び内容、その他必要な事項は雇用労働部令で定める。

112(物質安全保健資料の一部非公開承認など) ① 第110条第1項にも係わらず、営業秘密に関連し同項第2号による化学物質の名称及び含有量を物質安全保健資料に記載しない者は、雇用労働部令で定めるところにより、雇用労働部長官に申請して承認を受け、当該化学物質の名称及び含有量を代替できる名称及び含有量(以下“代替資料”という)で記載することができる。但し、勤労者に重大な健康障害をもたらすおそれがある化学物質として「産業災害補償保険法」第8条第1項による産業災害補償保健及び予防審議委員会の審議を経て雇用労働部長官が告示するものはその限りでない。
② 雇用労働部長官は第1項本文による承認申請を受けた場合、雇用労働部令で定めるところにより化学物質の名称及び含有量の代替必要性、代替資料の適合性及び物質安全保健資料の適正性などを検討し、承認可否を決定して申請人にその結果を通知しなければならない。
③ 雇用労働部長官は第2項による承認基準を「産業災害補償保険法」第8条第1項による産業災害補償保健及び予防審議委員会の審議を経て定める。
④ 第1項による承認の有効期間は承認を受けた日から5年とする。
⑤ 雇用労働部長官は第4項による有効期間が満了される場合にも引き続き代替資料で記載しようとする者が、その有効期間延長承認を申請すれば、有効期間が満了される次の日から5年単位でその期間を引き続き延長承認することができる。
⑥ 申請人は第1項又は第5項による承認又は延長承認に関する結果について、雇用労働部令で定めるところにより雇用労働部長官に異議申請をすることができる。
⑦ 雇用労働部長官は第6項による異議申請に対し、雇用労働部令で定めるところにより承認又は延長承認可否を決定し、その結果を申請人に通知しなければならない。
⑧ 雇用労働部長官は、次の各号のいずれか1つに該当する場合には、第1項、第5項又は第7項による承認又は延長承認を取り消すことができる。但し、第1号の場合にはその承認又は延長承認を取り消さなければならない。
1. 虚偽やその他の不正な方法で第1項、第5項又は第7項による承認又は延長承認を受けた場合
2. 第1項、第5項又は第7項による承認又は延長承認を受けた化学物質が第1項の但書きによる化学物質に該当することになった場合
⑨ 第5項による延長承認と第8項による承認又は延長承認の取り消し手続き及び方法、その他必要な事項は雇用労働部令で定める。
⑩ 次の各号のいずれか1つに該当する者は勤労者の安全及び保健を維持したり、職業性疾病の病因を極めるために勤労者に重大な健康障害が発生するなど雇用労働部令で定める場合には物質安全保健資料の対象物質を製造したり輸入する者に、第1項により代替資料で記載された化学物質の名称及び含有量情報を提供することを要請することができる。この場合、情報提供の要請を受けた者は、雇用労働部長官が定めて告示するところにより、情報を提供しなければならない。
1. 勤労者を診療する「医療法」第2条による医者
2. 保健管理者及び保健管理専門機関
3. 産業保健師
4. 勤労者代表
5. 第165条第2項第38号により、第141条第1項による疫学調査の実施業務委託を受けた機関
6. 「産業災害補償保険法」第38条による業務上疾病判定委員会
 
113(国外製造者が選任した者による情報提出等) ① 国外製造者は雇用労働部令で定める要件を備えた者を選任し、物質安全保健資料対象物質を輸入する者に代わり次の各号に該当する業務を遂行するようにすることができる。
1. 第110条第1項又は第3項による物質安全保健資料の作成・提出
2. 第110条第2項各号外の部分の本文による化学物質の名称及び含有量又は同項第2号による確認書類の提出
3. 第112条第1項による代替資料の記載承認、同条第5項による有効期限延長承認又は同条第6項による意義申請
② 第1項により選任された者は雇用労働部長官に第110条第1項又は第3項による物質安全保健資料を提出する場合、その物質安全保健資料を当該物質安全保健資料対象物質を輸入する者に提供しなければならない。
③ 第1項により選任された者は雇用労働部令で定めたところにより、国外製造者により選任又は解任された事実を雇用労働部長官に申告しなければならない。
④ 第2項による物質安全保健資料の提出及び提供方法・内容、第3項による申告手続き・方法、その他に必要な事項は雇用労働部令で定める。

114(物質安全保健資料の掲示及び教育) ① 物質安全保健資料対象物質を取扱おうとする事業主は第110条第1項又は第3項により作成したり第11条第1項から第3項までの規定により提供された物質安全保健資料を雇用労働部令で定める方法により物質安全保健資料対象物質を取扱う作業場内に、これを取扱う勤労者が容易に見ることができる場所に掲示又は備えなければならない。
② 第1項による事業主は物質安全保健資料対象物質を取扱う作業工程別に雇用労働部令で定めるところにより、物質安全保健資料対象物質の管理要領を掲示しなければならない。
③ 第1項による事業主は物質安全保健資料対象物質を取扱う勤労者の安全及び保健のために雇用労働部令で定めるところにより、当該勤労者を教育するなどの適切な措置を取らなければならない。

115(物質安全保健資料対象物質の容器等の警告表示) ① 物質安全保健資料対象物質を譲渡又は提供する者は雇用労働部令で定める方法により、これを入れた容器及び包装に警告表示をしなければならない。但し、容器及び包装に入れる方法ではなく他の方法で物質安全保健資料対象物質を譲渡又は提供する場合には、雇用労働部長官が定めて告示したところにより、警告表示の記載項目を作成した資料を提出しなければならない。
② 事業主は事業場で使用する物質安全保健資料対象物質を入れた容器に雇用労働部令で定める方法に従って警告表示をしなければならない。但し、容器に既に警告表示があるなど、雇用労働部令で定める場合にはそうでない。

116(物質安全保健資料に関する資料の提供) 雇用労働部長官は勤労者の安全及び保健維持のために、必要に応じて物質安全保健資料に関する資料を勤労者及び事業主に提供することができる。
 

<関連の附則は以下の通りです>

附則 <第16272号、2019.1.15.

1(施行日) 本法は、公布後1年が経過した日から施行する。但し、第14条及び第175条第4項第2号の改正規定は、公布後1年が経過した日が属した年の翌年1月1日から施行し、第35条第5号、第110条から第116条まで、第162条第9号及び第10号、第163条第1項第3号及び第2項(第112条第8項に関する部分に限る)、第165条第2項第25号から第27号まで、第166条第1項第9号、第175条第5項第3号(第114条第1項に関する部分に限る)及び第5号から第12号まで、同条第6項第2号(第35条第5号に関する部分に限る)及び第9号から第11号までの改正規定は、公布後2年が経過した日から施行する。

7(物質安全保健資料の作成・提出に関する特例) 附則第1条但書きによる施行日当時に、従前の第41条第1項または第6項により物質安全保健資料を作成又は変更した者(対象化学物質を譲渡又は提供した者のうち、その対象化学物質を製造又は輸入した者に限る)は、第110条第1項又は第2項の改正規定にも関わらず、附則第1条但書きによる施行日以降5年を越えない範囲内で、雇用労労働部令で定める日まで物質安全保健資料及び第110条第2項本文による化学物質の名称及び含有量に関する資料(同項第2号により物質安全保健資料に記載された化学物質以外に第104条による分類基準に該当する化学物質がないことを確認する場合には、その確認に関する書類をいう)を雇用労働部長官に提出しなければならない。

8(物質安全保健資料の提供に関する特例) 第111条第1項の改正規定にも関わらず、附則第7条により雇用労働部長官に物質安全保健資料を提出した者は、附則第1条但書きによる施行日以降5年を越えない期間内で、雇用労働部令で定める日まで物質安全保健資料の対象物質を譲渡又は提供された者に、物質安全保健資料を提供(従前の第41条第1項又は第6項により提供された物質安全保健資料の記載事項から変更された事項がない場合は除く)しなければならない。

9(物質安全保健資料の一部非公開承認に関する特例) 附則第1条但書きによる施行日当時に従前の第41条第2項により物質安全保健資料に営業秘密として保護する価値があると認められる化学物質及びそれを含む製剤の事項を記載せずに同条第1項により提供した者(対象化学物質を譲渡又は提供した者のうち、その対象化学物質を製造又は輸入した者に限る)は、第112条の改正規定にも関わらず、附則第1条但書きによる施行日以降5年を越えない範囲内で、雇用労働部令で定める日まで代替資料の記載に関し雇用労働部長官の承認を受けなければならない。

14(物質安全保健資料の作成・備付けなどに関する経過措置) 本法施行後、物質安全保健資料の作成・備付けなどに関しては、第110条から第116条までの改正規定施行日前まで従前の第11条第2項第4号、第41条、第63条(第41条に関する部分に限る)、第65条第2項第12号、第72条第4項第3号(第41条に関する部分に限る)、同条第5項第1号(第41条に関する部分に限る)及び第2号、同条第6項第1号(第11条第2項第4号に関する部分に限る)及び第8号に従う。




  • List