homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[施行規則] 「化粧品法」 施行規則一部改正令 公告日:2018-12-31
環境部 施行規則 第1516号
「化粧品法」 施行規則一部改正令
 

化粧品法施行規則一部改正令を公布する。
2018年12月31日
国務総理


◇ 改正理由及び主な内容

化粧品製造販売営業所で化粧品の品質管理などの業務を遂行する製造・販売管理者の資格を大学などで看護学科など専攻者まで含むようにする。また、製造・販売業者または製造業者の廃業申告または休業申告の際「付加価値税」による事業者休業・廃業申告も一緒に処理できるようにし、英乳児用の製品類や子供用製品であること化粧品に表示・広告しようとする場合は、化粧品にその保存剤の含有量を表示・記載するよう義務化する一方、「電気用品及び生活用品安全管理法」による安全基準遵守対象の生活用品であった化粧石鹸と非管理対象であった増毛パウダー及び除毛ワックスを今後は化粧品として管理する。またアレルギー誘発成分がある着香剤の場合は、当該成分の名称を記載・表示することを義務化するなど、現行制度の運営上に現れた一部不備な点を改善・補完するためである。

※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.31

  • List