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[施行規則] 「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」 施行規則 公告日:2018-12-28
環境部 施行規則 第794号

生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律 施行規則
 


生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律 施行規則を次のように公布する。
 

2018年12月28日
環境部長官

 

◇ 制定理由

生活化学製品に対する体系的な安全管理のために、「化学物質の登録及び評価等に関する法律」で定められた生活化学製品に対する事項を移管して管理し、有害生物を除去したり無害化するなどの機能を持つ殺菌剤、殺虫剤など殺生物剤に対する事前管理システムを設けるために、殺生物物質及び殺生物製品に対する承認制度を導入するなどの内容で「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」が制定(法律第15511号、2018. 3. 20. 公布、2019. 1. 1. 施行)されることにより、殺生物物質及び殺生物製品の承認手続きを定め、殺生物製品の安全容器及び包装基準を定めるなど、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるためである。


主な内容

イ. 殺生物物質の承認手続き(第10条)
国立環境科学院長は、殺生物物質の承認申請を受けた場合、承認のための評価開始を通知した日から1年以内に物質承認評価書の草案を作成して申請人に評価書草案の閲覧期間及び閲覧場所を知らせて閲覧できるようにする。また、物質承認を行った場合には、殺生物物質の承認通知書を申請した人に発行する。


ロ. 殺生物製品の安全容器及び包装基準(第19条)
殺生物製品の製造者または輸入者が守るべき安全容器及び包装の基準に従い、内容物が洩れないこと、安全容器や包装が内容物により簡単に損傷されたり内容物と反応して有害な化合物が生成されないこと、正常な使用により変形されないことなどを定める。


ハ. 殺生物製品の承認手続き(第21条)
国立環境科学院長は、殺生物製品の承認申請を受けた場合、承認のための評価開始を通知した日から6ヶ月以内に製品承認評価書の草案を作成して申請人に製品承認評価書草案の閲覧期間及び閲覧場所を知らせて閲覧できるようにする。また、製品承認を行った場合には、殺生物製品の承認通知書を申請した人に発行する。


ニ. 表示ㆍ広告の制限(第34条)
安全確認対象生活化学製品または殺生物製品の製造、輸入、販売または流通する者は、当該製品を包装したり広告する場合、環境・自然にやさしいなどの文句またはこれに類似する表現を使用できないようにし、製品使用による危害防止のために、製品の使用方法及び使用上の注意事項を遵守することを勧める文句を製品の広告に表示する。



※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.28

 

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