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[施行規則] 「化学物質の登録及び評価などに関する法律」施行規則一部改正令 公告日:2018-12-28
環境部 施行規則 第790号
化学物質の登録及び評価などに関する法律施行規則の一部改正令 
 


化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則の一部改正令を次のように公布する。
 
 2018年12月28日
環境部長官
 
  
◇ 改正理由
 
新規化学物質を製造・輸入しようとする者は、環境部長官に登録させたものを今後は年間100kg未満の新規化学物質を製造・輸入する場合は環境部長官に申告し、環境部長官から化学物質の登録又は申告の免除確認を受けた事項が変更された場合は変更を申請し、試験機関として指定された者は運営実績を環境部長官に毎年報告させるなどの内容で「化学物質の登録及び評価などに関する法律」が改正(法律第15512号、2018.3.20.公布、2019.1.1.施行、法律第15584号、2018.4.17.公布、2019.1.1.施行及び法律第15844号、2018.10.16.公布、2019.1.1.施行)されたことにより、新規化学物質の申告手続きを定め、化学物質の登録又は申告免除確認の変更申請時由を定めるとともに、試験機関の運営実績報告に対する手続きを設けるなど、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるものである。
 
◇ 主な内容
 
イ.新規化学物質の申告(第6条の3の新設)
年間100kg未満の新規化学物質の製造・輸入しようとする者は、国立環境科学院長に新規化学物質製造・輸入申告書を提出し、国立環境科学院長は申告を受けた日から7日以内に新規化学物質申告通知書を申告人に発行するなど新規化学物質の申告手続きを定める。
 
ロ.登録又は申告免除確認の変更申請(第7条の2の新設)
環境部長官から化学物質の登録又は申告の免除確認を受けたが、研究開発にかかる期間、製造・輸入予定量又は研究機関が変更された場合、該当化学物質を輸入する者の構成が変更された場合などは登録など免除確認に対する変更申請を行うよう変更申請の事由を定める。
 
ハ.試験機関の運営実績報告(第30条の2の新設)
試験機関として指定された者は、試験項目、試験物質など試験機関の前年度運営実績を毎年1月31日まで国立環境科学院長に報告するようその手続きを設ける。
 
ニ.資料保護の解除要請(第55条の2の新設)
資料保護を要請したが、保護を要請した事由がなくなった者は、資料保護解除要請書を国立環境科学院長など資料保護機関の長に提出し、資料保護機関の長は資料保護の解除要請による結果を資料保護解除結果通知書により申請人に通知する。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.28
 

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