[告示] 「資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定」一部改正 | 公告日:2018-12-28 |
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環境部 告示 第2018-237号 | |
環境部告示「資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定」(第2017-241号、2014.12.30)を次のように一部改正します。
2018年12月28日
環境部長官
「資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定」の一部改正
資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定の一部を次のように改正する。 第1条のうち、“第45条第3項”を“第45条第4項”にする。 第3条のうち、“協会の長”を“韓国環境公団の理事長”にする。 第7条第1項のうち、“法第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第14条第1項、第18条第2項、第24条第2項、第32条第1項及び第3項、第36条第2項”を“法第11条第2項・第3項、第12条第1項から第3項まで、第14条第1項・第3項・第6項、第18条第2項、第24条第2項及び第32条第1項”にする 第13条第1項に第3号を次のように新設する。 3. 資料保護を要請した者が、法第45条第3項及び規則第55条の2により資料保護の解除を要請した場合 第13条第2項の前段のうち、“第1項”を“第1項第1号及び第2号”にする。 別表の“置換基の命名基準”に関する表以外の第1号から第6号までを次のようにし、第7号を次のように新設する。 [別表]
総称名の命名方法(第8条関連)
1. 炭素原子の鎖系化学物質の総称名は次のように方法で命名することができる。この際、置換基の鎖系化学物質の位置又は個数は総称名で命名することができる。ただし、複数の鎖系が含まれた場合、炭素原子数の範囲を変え命名しなければならない。 ① -C-C- : Alky1 又は Alkane ② -C=C- : Alkeny1 又は Alkene ③ -C≡C- : Alkyny1 又は Alkyne 2. 環系化学物質の総称名は次のように命名することができる。この際、置換基の鎖系化学物質の位置又は個数は総称名で命名することができる。 (1) 炭素原子で形成されている環系 ① 単数の環系 : Carbomonocyclic 又は Carbomonocycle ② 複数の環系 : Carbopolycyclic 又は Carbopolycycle (2) 炭素及び他原子が混合された環系 ① 単数の環系 : Heteromonocyclic 又は Heteromonocycle ② 複数の環系 : Heteropolycyclic 又は Heteropolycycle 3. “別添”の置換基の総称名は下記の方法で命名することができる。 (1) 置換基の位置、又は置換基の数は総称名に命名することができる。 (2) 置換(substituted)という単語を使うことができ、同じ置換基の場合には重複して使用することができる。但し、相異なる置換基には置換(substituted)をいう単語を重複して使用することができない。 4. 高分子化合物・反応生成物の総称名は構成単量体又は反応物を、第1号若しくは第3号による各々の総称名にし命名することができる。ただし、単量体又は反応物の中の有害化学物質は総称名に命名することができない。 5. 塩(salts)の陽イオン、陰イオンの名と数を表示する接頭辞を総称名に命名することができる。 6. 相異なる鎖系化学物質、環系化学物質、置換基に同一な総称名を使用することはできない。 7. 金属元素、ハロゲン元素に総称名(①金属元素:metal、transition metal、alkali metalなど、②ハロゲン元素:halogenatedなど)を使用することができる。
附 則
本告示は2019年1月1日から施行する。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.28 |
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