[立法・行政予告] 首都圏大気環境改善に関する特別法 施行令 一部改正令(案) 立法予告 | 公告日:2012-04-09 |
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環境部 立法・行政予告 環境部公告第2012-194号 | |
首都圏大気環境改善に関する特別法 施行令 一部改正令(案) 立法予告
「首都圏大気環境改善に関する特別法 施行令」を一部改正するに当たり、その改正内容と趣旨を国民の皆様からご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条により以下のように公告します。
首都圏大気環境改善に関する特別法 施行令 一部改正令(案) 立法予告
A. 改正理由 窒素酸化物・硫黄酸化物が排出される施設であるのにもかかわらず、煙突自動測定機器付着対象施設から除外されている一部施設を煙突測定機器付着対象施設に含ませ、関連法礼上の用語変更事項を反映するためである。
B. 主な内容
C. 意見提出 「首都圏大気環境改善に関する特別法 施行令」一部改正令案に対して意見のある団体又は個人は2012年5月21日まで以下の事項をご記入の上、意見書を環境部長官(参照: 大気管理課長、京畿道果川市官門路88 政府果川庁舎)に提出してください。
(1) 立案予告事項に対する意見(賛反可否とその理由) 原文リンク: 大韓民国電子官報 2012.04.09(p.198) |
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