[告示] 「申告対象高分子化合物質」 | 公告日:2018-12-28 |
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環境部 告示 第2018-235号 | |
環境部告示「申告対象高分子化合物質」(第2018-235号)を次のように制定します。
2018年12月28日
環境部長官
申告対象高分子化合物質
第1条(目的) 本告示は「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下 "法" という) 第10条第4項第2号Na目により従前の「有害化学物質管理法」(法律第11862号に改正される前のものをいう) 第10条第1項第3号により、有害性審査免除を受けた "新規化学物質ではない化学物質のみで構成される高分子化合物質"として環境部長官に申告しなければならない新規化学物質を定める目的である。 第2条(申告対象高分子化合物質) 法第10条第4項第2号Na目により申告しなければならない"新規化学物質ではない化学物質のみで構成されている高分子化合物質"は、次の各号のいずれか1つ該当するものをいう。
付則
本告示は2019年1月1日から施行する。※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.28 |
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