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[告示] 「申告対象高分子化合物質」 公告日:2018-12-28
環境部 告示 第2018-235号
 
環境部告示「申告対象高分子化合物質」(第2018-235号)を次のように制定します。
2018年12月28日
環境部長官
 
 
申告対象高分子化合物質
 
1(目的) 本告示は「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下 "法" という) 第10条第4項第2号Na目により従前の「有害化学物質管理法」(法律第11862号に改正される前のものをいう) 第10条第1項第3号により、有害性審査免除を受けた "新規化学物質ではない化学物質のみで構成される高分子化合物質"として環境部長官に申告しなければならない新規化学物質を定める目的である。
 
2(申告対象高分子化合物質) 法第10条第4項第2号Na目により申告しなければならない"新規化学物質ではない化学物質のみで構成されている高分子化合物質"は、次の各号のいずれか1つ該当するものをいう。

  1. 数平均分子量が1万以上の高分子化合物質であり、分子量が1千未満の分子の含有量が重量比5%以上であるか、分子量が500未満の分子の含有量が重量比2%以上の高分子化合物質
  2. 数平均分子量が1千以上から1万未満の高分子化合物質であり、分子量が1千未満の分子の含有量が重量比25%以上であるか、分子量が500未満の分子の含有量が重量比10%以上の高分子化合物質
  3. 陽イオン性高分子化合物質 (固体状態のみに使用され、水に溶けない又は分散しない高分子化合物質は除く)
  4. 数平均分子量が1万未満の高分子化合物質であり、有害化学物質又は重点管理物質に該当する未反応単量体が重量比0.1%以上含有された高分子化合物質
 
付則
本告示は2019年1月1日から施行する。

※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.28

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