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[告示] 「重点管理物質の指定」 公告日:2018-12-28
環境部 告示 第2018-233号
 
環境部告示「重点管理物質の指定」(第2018-233号)を次のように制定します。
2018年12月28日
環境部長官
 
重点管理物質の指定
 
1   総則
1(目的)本告示は「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下 "法" という) 第2条第10の2号及び同法施行令第3条の2の規定により危害性があると憂慮される化学物質であり、これらを含有した製品の生産、輸入前に届け出るようにするため、重点管理物質として指定することを目的とする。
 
2   重点管理物質の指定等
2(重点管理物質) 和平法第2条第10の2号による重点管理物質は,別表1,別表2のとおりである。
 
付則
本告示は2019年7月1日より施行する。但し、別表2に該当する重点管理物質は、本告示の施行日より2年後に施行する。

※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.28
添付ファイル1 : 環境部告示第2018-233号_重点管理物質の指定.pdf
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