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[告示] 「‘21年まで登録しなければならない癌、突然変異、生殖能力異常を起こしたり引き起こすおそれがある既存化学物質」 公告日:2018-12-28
環境部 告示 第2018-232号
 
環境部告示「‘21年まで登録しなければならない癌、突然変異、生殖能力異常を起こしたり引き起こすおそれがある既存化学物質」(第2018-232号)を次のように制定します。

2018年12月28日
環境部長官
 
 
‘21年まで登録しなければならない癌、突然変異、生殖能力異常を起こしたり
引き起こすおそれがある既存化学物質
 
 
1   総 則
1(目的) 本告示は「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下、「化評法」という)第10条第2項第1号の規定により人又は動物に癌、突然変異、生殖能力異常を起こしたり引き起こすおそれがある既存化学物質として、2021年12月31日までに登録しなければならない物質を指定することを目的とする。
 
2  ‘21年まで登録しなければならない癌、突然変異、生殖能力異常を起こしたり引き起こすおそれがある既存化学物質の指定等
2(21年まで登録しなければならない癌、突然変異、生殖能力異常を起こしたり引き起こすおそれがある既存化学物質) ①法第10条第2項第1号による人又は動物に癌、突然変異、生殖能力異常を起こしたり引き起こすおそれがある既存化学物質は別表の通りである。
 
附則
本告示は2019年1月1日から施行する。

※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.28

添付ファイル1 : 環境部告示第2018-232号_登録対象CMR物質告示制定.pdf
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