[告示] 「有毒物質の指定告示」一部改正 | 公告日:2018-12-19 | ||||||||||||||||||
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国立環境科学院 告示 第2018-60号 | |||||||||||||||||||
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第2条第6号、第20条及び「化学物質管理法」第2条第2号及び同法施行令第2条により「有毒物質の指定告示」(国立環境科学院告示第2018-42号、2018.10.12.)を次のように改正・告示します。
2018年12月19日
国立環境科学院長
「有毒物質の指定告示」一部改正
有毒物質の指定告示のうち、【別表】有毒物質の一部を次のように改正する。 【別表】のうち、固有番号“2018-1-870、2018-1-871、2018-1-872、2018-1-873、2018-1-874、2018-1-875、2018-1-876及び2018-1-877の欄”を次のように新設する。
附 則
第1条(施行日) 本告示は告示した日から施行する。 第2条(有害化学物質の表示に関する経過措置) 本告示の指定により新規指定された有害化学物質を取扱う者として、「化学物質管理法」(以下、“化管法”という)第16条により有害化学物質に関する表示をしなければならない者は、本告示の施行日から6か月内に同法第16条により表示しなければならない。 第3条(有毒物質の輸入申告に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有毒物質を輸入しようとする者は、本告示の施行日から6か月内に化管法第20条により輸入申告をしなければならない。 第4条(場外影響評価書の作成・提出に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有害化学物質を取扱う者として、本告示の施行前に有害化学物質の取扱施設を設置し運営する者は、本告示の施行日から2年内に化管法第23条第1項により場外影響評価書を作成・提出しなければならない。 第5条(有害化学物質の営業許可に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有毒物質を製造、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用する者として、化管法第28条により有害化学物質の営業許可を得なければならない者は、本告示の施行日から2年内に同法第28条による施設・装備及び技術人材などの要件を備え許可を得なければならない。 第6条(有害化学物質の取扱い基準に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有害化学物質を取扱う者として、本告示の施行前に有害化学物質の取扱施設を設置し運営する者は、本告示の施行日から1年内に化管法施行規則別表1の基準と、本告示施行日から4年内に化管法施行規則別表5の基準に適合するようにしなければならない。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.19 |
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