「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」 施行令
国務会議の審議を経て生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行令をここに公布する。
大統領 文在寅
2018年12月24日
国務総理 李洛淵
国務委員 環境部長官 趙明來
◇ 制定理由
生活化学製品に対する体系的な安全管理のために「化学物質の登録及び評価等に関する法律」にて定められていた生活化学製品に対する事項を移管して管理し、有害生物の除去や無害化などの機能を持つ殺菌剤、殺虫剤など殺生物剤に対する事前管理システムを設けるために、殺生物物質及び殺生物製品に対する承認制度を導入するなどの内容で「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」が制定(法律第15511号、2018. 3. 20. 公布、2019. 1. 1. 施行)された。
これにより、安全確認対象生活化学製品の適合該非確認などに必要な事項を定め、殺生物物質及び殺生物製品の承認手続きを設けるなど、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるものとする。
◇ 主な内容
イ. 安全確認対象生活化学製品の確認・承認など(第5条及び第6条)
安全基準が告示された安全確認対象生活化学製品を製造・輸入するために安全基準の適合確認を受けようとする者は、確認申請書などを試験検査機関に提出し、安全基準が告示されていない安全確認対象生活化学製品を製造・輸入するために環境部長官の承認を受けようとする者は、承認申請書に当該製品の効果・効能に関する資料などを添付して提出するなど、安全確認対象生活化学製品の確認と承認の手続きを定める。
ロ. 殺生物物質の承認及び通知(第10条及び第11条)
殺生物物質を製造・輸入するために環境部長官の承認を得ようとする者は、当該殺生物物質の製造に使用される原料及び製造工程などに関する資料を提出し、環境部長官は当該殺生物物質を承認した場合、殺生物物質の名称及び承認番号などを通知する。
ハ. 殺生物製品の承認及び通知(第18条及び第19条)
殺生物製品を製造・輸入するために環境部長官の承認を得ようとする者は、基準に適合する安全容器または包装を使用していることを証明できる資料などを提出し、環境部長官は当該殺生物製品を承認した場合、承認番号及び効果・効能などの事項を通知する。
ニ. 殺生物処理製品の情報提供(第24条)
殺生物処理製品に使用された殺生物製品に関する情報の提供または閲覧を請求しようとする者は、情報提供・輸入する者に提出する。また、情報の提供または閲覧請求を受けた者は45日以内に請求した者にその結果について知らせる。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.24
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