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[施行令] 「化学物質の登録及び評価などに関する法律」施行令 一部改正令 公告日:2018-12-24
環境部 施行令 第29413号

「化学物質の登録及び評価などに関する法律」施行令 一部改正令
 

国務会議の審議を経た化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令の一部改正令をここに公布する。
 

大統領 文在寅
2018年12月24日
国務総理 李洛淵
国務委員 環境部長官 趙明來
大統領令 第29413号

◇ 改正理由

年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入しようとする者が環境部長官に登録しなければならない既存化学物質を、指定・告示された既存化学物質から全既存化学物質に拡大し、化学物質の登録などのための脊椎動物試験は、例外的な事由のある場合を除いては反復的に実施しないようにし、化学物質の登録など免除確認の変更申請を行っていないか偽りで行った者に1千万ウォン以下の過料を賦課するなどの内容で「化学物質の登録及び評価などに関する法律」が改正(法律第15512号、2018.3.20.公布、2019.1.1.施行、法律第15584号、2018.4.17.公布、2019.1.1.施行及び法律第15844号、2018.10.16.公布、2019.1.1.施行)され、既存化学物質の登録猶予期間を定め、同一化学物質について脊椎動物試験を反復的に実施できる事由を定め、登録など免除確認の変更申請を行っていないか偽りで行った者に対する過料の賦課基準を設けるなど法律から委任された事項とその施行に必要な事項を定めるものである。



◇ 主な内容

イ.既存化学物質の登録猶予期間(第10条)
登録を行なわずに既存化学物質を製造又は輸入できる登録猶予期間を、年間10トン以上100トン未満の既存化学物質を製造・輸入しようとする場合は2027年12月31日まで、年間1トン以上10トン未満の既存化学物質を製造・輸入しようとする場合は2030年12月31日までと定める。


ロ.化学物質の登録をしなければならない年間国内総製造・輸入量の基準(第10条の3の新設)
化学物質評価委員会の審議などを経て登録対象化学物質として指定・告示される化学物質の年間国内総製造・輸入量に関する基準を、新規化学物質の場合は1トン、既存化学物質の場合には10トンで定める。


ハ.脊椎動物試験の反復実施事由(第14条の2の新設)
既存の脊椎動物を利用して実施した試験結果を記録した試験資料の信頼性が低く、ヒト、動物又は環境に及ぼす危害性の評価が難しい場合、脊椎動物代替試験の資料で該当化学物質の有害性又は危害性を判断することが難しい場合などは同一化学物質に対しても脊椎動物試験を繰返して実施できるようにする。


ニ.登録など免除確認の変更申請を行っていないか偽りで行った場合に対する過料の賦課基準(別表6第2号イ目の新設)
登録など免除確認の変更申請を行っていないか偽りで行った場合に対する過料の賦課基準を1回違反した場合は600万ウォン、2回違反した場合は800万ウォン、3回以上違反した場合は1千万ウォンとする。


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.12.24

 

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