[立法・行政予告] 「危害性の低い殺生物物質の指定」告示制定(案) 行政予告 | 公告日:2018-10-30 |
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環境部 立法・行政予告 第2018-806号 | |
「危害性の低い殺生物物質の指定」 告示の制定に当たり国民に予め知らせご意見を収れんしたく、その趣旨、改正理由及び主な内容を行政手続法第46条により次のように公告します。
2018年 10月 30日
環境部長官 「危害性の低い殺生物物質の指定」 告示制定(案) 行政予告 「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」 が制定(法律第15511号、2018. 3. 20 制定)され、2019年1月1日から施行されることにより、法第12条第1項第1号による危害性の低い殺生物物質を指定するためである。 2. 主な内容 危害性が低いという十分な情報が知られている殺生物物質は、殺生物物質の承認を免除できる。 3. 意見の提出 「危害性が低い殺生物物質の指定」告示制定(添付)に対しご意見のある個人及び機関、団体は2018.11.19(月)までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学製品管理課)までにご提出ください。 イ.予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由) ロ.氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号 ハ.宛先:11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea(政府世宗庁舎 環境部 化学製品管理課) ※ 詳細な内容はお電話(044-201-6804), FAX(044-201-6786) またはメール(hyejink@korea.kr) までにお問い合わせ下さい。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.10.30 |
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添付ファイル1 : MOE_2018_806.pdf |