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[公告] 「殺生物製品の表示に関する規定」制定(案)行政予告 公告日:2018-10-30
環境部 公告 第2018-811号

「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」第27条と現在制定を推進している同法施行規則による「殺生物製品の表示に関する規定」の制定に当たり、行政手続法第46条によりその内容を国民に予め知らせご意見を収れんしたく次のように公告します。
2018年 10月 30日
環境部長官
 
「殺生物製品の表示に関する規定」制定(案)行政予告

 
1. 制定の理由
「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」第27条と現在制定を推進している同法施行規則により、殺生物製品の表示等に関し必要な事項を定めるためである。

2. 主な内容
-殺生物製品の外側に表示しなければならない表示事項及び表示方法を規定
 ・(表示事項) 殺生物製品の安全な使用に関する表示事項を規定
 ・(表示方法) 絵表示、信号語等、消費者が殺生物製品の表示事項を直観的に理解できるように規定
-全5条、附則1条、別表3種で構成
 ・(別表1) 殺生物製品の表示事項、表示の一般事項、表示の位置、文字のサイズ、表示事項別の表示方法等を規定
 ・(別表2) 殺生物製品の表示事項及び表示方法の例示
 ・(別表3) 殺生物製品承認番号の構成、付与方法等を規定

3. 意見の提出
本公告に対しご意見のある個人及び機関、団体は2018.11.19(月)までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学製品管理課、お電話:044-201-6828/FAX:044-201-6786)までにご提出ください。
イ.予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由)
ロ.氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号
ハ.本「殺生物製品の表示に関する規定」告示制定案の全文は環境部ホームページ(www.me.go.kr) 内の法令/政策-立法・行政予告をご参照ください。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.10.30

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