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[公告] 「殺生物製品の安全容器及び包装に関する規定」制定(案)行政予告 公告日:2018-10-30
環境部 公告 第2018-810号
環境部公告第2018-810号
「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」第20条第2項第6号と現在制定を推進している同法施行規則による「殺生物製品の安全容器及び包装に関する規定」の制定に当たり、行政手続法第46条によりその内容を国民に予め知らせご意見を収れんしたく次のように公告します。
2018年 10月 30日
環境部長官
 
「殺生物製品の安全容器及び包装に関する規定」制定(案)行政予告

1. 制定の理由
「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」第20条第2項第6号(2019.1.1.施行)と現在制定を推進している同法施行規則により、殺生物製品の容器及び包装に対する一般基準、チャイルドレジスタンス包装基準等を具体的に定めるためである。

2. 主な内容
- 殺生物製品の容器及び包装に関する一般基準とチャイルドレジスタンス包装の適用対象、安全基準を定める。
- 全4条、附則1条、別表2種で構成
 ・(別表1) 殺生物製品の安全容器及び包装の外観、強度及び漏洩に関する一般的な基準を定める。
 ・(別表2) チャイルドレジスタンス包装の適用対象(個別物質、混合物質分類)、適用除外対象、安全基準を定める。

3. 意見の提出
本公告に対しご意見のある個人及び機関、団体は2018.11.19(月)までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学製品管理課、お電話:044-201-6828/FAX:044-201-6786)までにご提出ください。
イ.予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由)
ロ.氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号
ハ.本「殺生物製品の安全容器及び包装に関する規定」告示制定(案)の全文は環境部ホームページ(www.me.go.kr) 内の法令/政策-立法・行政予告をご参照ください。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.10.30

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