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[公告] 「殺生物物質と殺生物製品承認申請資料の範囲及び作成方法等に関する規定」告示制定(案)行政予告 公告日:2018-10-30
環境部 公告 第2018-808号

「殺生物物質と殺生物製品承認申請資料の範囲及び作成方法等に関する規定」告示の制定に当たり、国民に予め知らせご意見を収れんしたく、その趣旨、改正の理由及び主な内容を「行政手続法」第46条により次のように公告します。
2018年 10月 30日
環境部長官
 
「殺生物物質と殺生物製品承認申請資料の範囲及び作成方法等に関する規定」告示制定(案)行政予告
 
1. 制定の理由
「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」が制定(法律第15511号、2018.3.20.制定、2019.1.1施行)されたことに、法第13条、施行令第11条及び施行規則第12条の規定による殺生物物質の承認、法第21条、施行令第18条及び施行規則第26条の殺生物製品の承認のための提出資料の範囲と作成方法等に関し必要な事項を具体的に定めるためである。

2. 主な内容
殺生物物質又は殺生物製品の承認を申請しようとする者は、本告示で定める提出資料の範囲、試験の免除条件、提出資料別の作成方法と試験方法等に従って資料を作成しなければならない。

3. 意見の提出
「殺生物物質と殺生物製品承認申請資料の範囲及び作成方法等に関する規定」告示制定に対しご意見のある団体又は個人は2018年11月19日までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学製品管理課)にご提出ください。
イ.予告事項に対する意見(賛否有無とその理由)
ロ.氏名(団体の場合、団体名と代表者の氏名)、住所、電話番号
ハ.宛先: 11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea 政府世宗庁舎 環境部 化学製品管理課
※ 詳細はお電話(044-201-6804)、FAX(044-201-6786)、又はメール(hyejink@korea.kr)までにお問い合わせください。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.10.30

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