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[公告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告 公告日:2018-10-16
環境部 公告 第2018-773号

「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」の改正に当たり、その改正の理由と主な内容を国民に予め知らせ意見を収れんしたく、「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2018年 10月 16日
環境部長官
 
化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則一部改正令()立法予告
 
1. 改正理由
化学物質の登録等免除確認の通知を受けた者が、登録等免除を受けた内容を異なって化学物質を製造又は輸入する場合、環境部長官に変更申請をするようにするなどの内容に「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が改正(国会本会議議決2018.9.20.一部改正、2019.1.1.施行)されたことにより、詳細な変更申請事項と方法等、法律から委任された事項を定めようとする。
 
2. 内容
イ.登録等免除確認の変更申請(第7条の2、第8条等)
1) 登録等免除確認通知を受けた研究開発用化学物質等は、研究期間、製造・輸入量などが変更される場合、新規で免除確認をせずに変更申請だけするように法律を改正
2) 変更申請の対象を、研究開発用化学物質として申請した内容と異なって研究開発に所要される期間、製造・輸入予定量、研究機関が変更された場合等に限定し、韓国環境公団は変更申請を受けた日から14日以内に結果を申請人に通知するようにする。
ロ.有害性試験資料の使用承認方法等(第27条)
1) 事業者が実際必要とするものは有害性評価結果ではなく環境部が当該評価のために生産した有害性試験資料であるため、有害性試験資料について環境部長官の使用承認を得るように法律を改正
2) 使用承認方法等の規定で「有害性評価結果」を「有害性試験資料」に修正し、使用承認業務を施行令で規定した通りに、国立環境科学院から韓国環境公団に移管
 
3. 意見提出
本改正案に対し意見のある機関・団体又は個人は2018年11月26日まで統合立法センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じてオンラインでご意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成又は反対意見(反対する場合、理由を記載)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所、電話番号
ハ.その他の参考事項等
※ 提出意見の送付先
- 一般郵便:11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea
                    政府世宗庁舎 環境部 生活環境政策室 環境保健政策官 化学物質政策課
- E-mail:minaseo@korea.kr
- FAX:044-201-6786
 
4. その事項
改正案に対する詳細内容は環境部ホームページ(www.me.go.kr、法令⇒立法予告欄)を参照するか、化学物質政策課(TEL:044-201-6783、FAX:044-201-6786)にお問い合わせください。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.10.16

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