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[法律] 化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改正法律 公告日:2018-10-16
法律 第15844号
国会で議決された化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改正法律をこれに公布する。
大統領 文 在 寅
2018年 10月 16日
国務総理 李 洛 淵
国務委員 環境部長官 金 恩 京
 
法律 第15844号
 
化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改正法律
 
化学物質の登録及び評価等に関する法律の一部を次のように改正する。
法律第15512号、化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改正法律第11条第3項を第4項にし、同条に第3項を次のように新設し、同条第4項(従前の第3項)のうち「第1項と第2項」を「第1項から第3項まで」に、「登録等免除確認に」 を「登録等免除確認又は変更申請に」にする。
  ③ 第2項により環境部長官に登録等免除確認の通知を受けた者は、登録等免除確認を受けた化学物質の製造・輸入量等、環境部令で定める事項が変更された場合には、環境部長官に変更申請をしなければならない。
第19条第2項のうち、「有害性評価結果を外国」を「有害性評価のために生産した有害性試験資料(以下、“有害性試験資料“という)を第10条による登録等国内外」にし、同条第3項各号の他の部分の本文、同項第2項第3号及び同条第4項のうち、「有害性評価結果」を夫々「有害性試験資料」にする。
法律第15512号、化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改正法律第38条第1項第2号のうち、「第11条第2項」を「第11条」に、「申請」を「申請及び変更申請」にする。
第44条第3号のうち、「第11条第2項」を「第11条」に、「申請した」を「申請や変更申請をした」にする。
第45条第1項の本文のうち、「第11条第2項」を「第11条第2項・第3項」にする。
第46条第4号のうち、「有害性評価結果」を「有害性試験資料」にする。
法律第15512号、化学部室の登録及び評価等に関する法律の一部改正法律第52条第号のうち、「有害性評価結果」を「有害性試験資料」にする。
法律第15512号、化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改正法律第54条第1項第1号から第5号までを夫々第2号から第6号までにし、同項に第1号を次のように新設する。
  1. 第11条第3項を違反し、登録等免除確認の変更申請をしなかったり、又は偽りでした者
 
 
附 
本法は2019年1月1日から施行する。
 
改正の理由及び主な内容
現行法第19条により環境部長官は化学物質を対象に有害性評価を実施しなければならず、当該評価の結果は外国の法令による化学物質の登録又は有害性審査申請の目的で使用しようとする者が環境部長官の承認を得て使用することができる。
しかし、有害性評価の結果は既に公開されているため、事業者が実際必要とするものは有害性評価結果を生産する過程で使用された有害性試験資料だが、現行法は有害性試験資料の使用承認に関する条項はなく、国内法令による登録目的で当該資料を使用できるように規定していない。
従って、環境部長官の承認の下、事業者が有害性試験資料を国内法令による登録のために使用できるようにし、化学物質の登録免除を受けた内容と異なって化学物質を製造又は輸入する場合、環境部長官にこれを知らせるようにするなど、現行法上の不備を補完する。
 
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.10.16

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