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[公告] 「資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定」告示改正(案)の行政予告 公告日:2018-10-12
環境部 公告 第2018-767号

「資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定」告示改正()の行政予告
 
「資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定」告示を改正するに当り、国民に予め知らせ意見を収れんしたく、その趣旨、改正の理由及び主な内容を「行政手続法」第46条により次のように公告します。

2018年10月12日
環境部長官
 
1. 改正の理由
「化学物質の登録及び評価などに関する法律」の改正(法律第15512号、2018.3.20. 一部改正及び法律第15584号、2018.4.17. 一部改正、2019.1.1.施行)により、法第45条第3項及び同法施行規則第55条第3項で委任した総称名の命名方法などを改善・補完するためである。
 
2. 内容
別表の総称名の命名方法を改正し、置換基の鎖系化学物質の位置又は個数も総称名で命名できるようにするなど、他人に開示された場合、不利益をもたらす恐れのある資料の円滑な保護を図る。
 
3. 意見提出
「資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定」告示改正案(別添)に対し意見のある団体又は個人は、2018年11月1日までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学物質政策課)にご提出ください。
イ.予告事項に関する意見(賛否意見とその理由)
ロ.氏名(団体の場合には、団体名と代表社名)、住所及び電話番号
ハ.送り先:11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea
政府世宗庁舎 環境部 化学物質政策課(〒30103)
※ 詳細は電話(044-201-6783)、FAX(044-201-6786)又は電子メール(minaseo@korea.kr)でお問合せください。
 
※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.10.12


添付ファイル1 : 資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定告示改正(案).pdf
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