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[立法・行政予告] 「申告対象高分子化合物質」告示制定(案)行政予告 公告日:2018-10-12
環境部 立法・行政予告 第2018-765号

環境部公告第2018-765号

「申告対象高分子化合物質」告示制定(案)行政予告

 
「申告対象高分子化合物質」告示を制定するに当たり、その趣旨、制定理由および主な内容を国民に予め知らせ意見を収れんしたく、「行政手続法」第46条に従い、次のように公告します。

2018年10月12日
環境部長官

1. 制定の理由
「化学物質の登録および評価等に関する法律」本改正(法律第15512号、2018.3.20. 一部改正及び法律第15584号、2018.4.17. 一部改正、2019.1. 施行)されることにより、法第10条第4項による申告対象高分子化合物質を定めるためである。
 
2. 主な内容
新規化学物質ではない化学物質だけで構成された高分子化合物質であり、陽イオン性高分子化合物質などは環境部長官に申告しなければならない。
 
 
3. 意見提出
「申告対象高分子化合物質」告示制定案(添付)に対し意見のある機関・団体又は個人は、2018年11月1日まで、次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学物質政策課)までにご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合は、理由を明示)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
ハ.提出意見の送り先: Government Complex-Sejong, 11, Doum 6-Ro, Sejong-si
詳しい内容はお電話(044-201-6783), FAX(044-201-6786) または電子メール(minaseo@korea.kr)までにお問い合わせ下さい。
 
 
※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.10.12

添付ファイル1 : No_2018-765_申告対象高分子化合物質制定案.pdf
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