[告示] 化学物質の分類及び表示等に関する規定の一部改正 | 公告日:2018-07-23 |
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国立環境科学院 告示 第2018-34号 | |
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第14条第1項及び同法施行規則第10条第3項、「化学物質管理法」第16条第1項及び同法施行規則第12条により「化学物質の分類及び表示などに関する規定」(国立環境科学院告示第2018-21号、2018.5.23)を次のように改正・告示します。
2018年 7月 23日
国立環境科学院長
化学物質の分類及び表示等に関する規定の一部改正
「化学物質の分類及び表示などに関する規定」の一部を次のように改正します。別表4のイ目(有毒物質)の固有番号“97-1-119”を次のように訂正し、“2017-1-841”欄の次に“2018-1-842”から“2018-1-854”欄を新設し、ハ目の制限物質の固有番号“06-5-12”欄の次に“06-5-13”を新設する。 備 考 * 予防措置文句は [別表 1] “化学物質の分類及び表示事項”の当該有害性項目を参照 * UN番号を相違に表示する場合、証拠資料を保存しなければならない。
附 則
(施行日) 本告示は告示した日から施行する。※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.07.23 ※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。 |
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添付ファイル1 : 国立環境科学院告示第2018-34号(化学物質の分類及び表示等に関する規定一部改正)_JP.pdf |