「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第2条第6号、第20条及び「化学物質管理法」第2条第2号及び同法施行令第2条により、「有毒物質の指定告示」(国立環境科学院告示第2018-9号、2018. 03. 30.)を次のように改正・告示します。
2018年 6月 29日
国立環境科学院長
有毒物質の指定告示の一部改正
有毒物質の指定告示のうち、【別表】有毒物質の一部を次のように改正する。
【別表】の固有番号のうち、“2018-1-842, 2018-1-843, 2018-1-844, 2018-1-845, 2018-1-846, 2018-1-847, 2018-1-848, 2018-1-849, 2018-1-850, 2018-1-851, 2018-1-852, 2018-1-853, 2018-1-854”を次のように新設する。
固有番号 |
化学物質の名称 |
2018-1-842 |
B-4-디벤조푸라닐붕산[B-4-Dibenzofuranylboronic acid; 100124-06-9] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
2018-1-843 |
트리부틸도데실포스포늄과 1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술폰아미드의 염 (1:1)[Tributyldodecylphosphonium salt with 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:1); 1002754-39-3] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
2018-1-844 |
테트라에테닐실란[Tetraethenylsilane; 1112-55-6] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
2018-1-845 |
옥타노일 클로라이드[Octanoyl chloride; 111-64-8] 及びこれを 1% 以上含有する混合物 |
2018-1-846 |
2-메틸-2-프로펜산 2-(디메틸아미노)에틸 중합체와 1-브로모테트라데칸 화합물[2-(Dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate homopolymer compd. with 1-bromotetradecane; 1306617-58-2] 及びこれを 1% 以上含有する混合物 |
2018-1-847 |
N,N-비스(2-히드록시프로필) 탈로우 아미드[N,N-Bis(2-hydroxypropyl tallow amides; 1454803-04-3] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
2018-1-848 |
B-(4-클로로-1-나프탈렌)붕산[B-(4-Chloro-1-naphthalenyl)boronic acid; 147102-97-4] 及びこれを 1% 以上含有する混合物 |
2018-1-849 |
프로폭실화 N-(히드록시에틸) 코코 아미드[Propoxylated N-(hydroxyethyl) coco amides; 201363-52-2] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
2018-1-850 |
N-카르복시메틸-N,N-디메틸-3-[[(9Z)-1-옥소-9-옥타데세닐]아미노]-프로판 아미늄[N-(Carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]amino]-1-propanaminium, inner salt; 25054-76-6] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
2018-1-851 |
인산 이부틸, 아연 (2:1)[Dibutyl phosphorate, zinc salt (2:1); 25081-70-3] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
2018-1-852 |
2-나프탈렌붕산[2-Naphthaleneboronic acid; 32316-92-0] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
2018-1-853 |
니켈 디포메이트[Nickel diformate; 3349-06-2] 及びこれを 0.1% 以上含有する混合物 |
2018-1-854 |
B-9-페난트레닐붕산[B-9-Phenanthrenylboronic acid; 68572-87-2] 及びこれを 25% 以上含有する混合物 |
附 則
第1条(施行日) 本告示は告示した日から施行する。
第2条(有害化学物質の表示に関する経過措置) 本告示の指定により新規指定された有害化学物質を取扱う者として、「化学物質管理法」(以下、“化管法”という)第16条により有害化学物質に関する表示をしなければならない者は、本告示の施行日から6か月内に同法第16条により表示しなければならない。
第3条(有毒物質の輸入申告に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有毒物質を輸入しようとする者は、本告示の施行日から6か月内に化管法第20条により輸入申告をしなければならない。
第4条(場外影響評価書の作成・提出に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有害化学物質を取扱う者として、本告示の施行前に有害化学物質の取扱施設を設置し運営する者は、本告示の施行日から2年内に化管法第23条第1項により場外影響評価書を作成・提出しなければならない。
第5条(有害化学物質の営業許可に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有毒物質を製造、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用する者として、化管法第28条により有害化学物質の営業許可を得なければならない者は、本告示の施行日から2年内に同法第28条による施設・装備及び技術人材などの要件を備え許可を得なければならない。
第6条(有害化学物質の取扱い基準に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有害化学物質を取扱う者として、本告示の施行前に有害化学物質の取扱施設を設置し運営する者は、本告示の施行日から1年内に化管法施行規則別表1の基準と、本告示施行日から4年内に化管法施行規則別表5の基準に適合するようにしなければならない。
※「有毒物質の指定告示」の全文は国立環境科学院ホームページ(www.nier.go.kr)>法令情報>告示をご参照ください。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.06.29
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