homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[公告] 生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行規則の制定(案)立法予告 公告日:2018-05-30
環境部 公告 第2018-431号

「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行規則」の制定に当たり、制定の理由及び主な内容を国民に予め知らせ、意見を収集するために「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2018年 5月 30日
環境部長官
 
生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行規則の制定()立法予告
 
1. 制定の理由
生活化学製品及び殺生物剤による安全事故を事前に予防し、全国民が安心して安全に生活化学製品及び殺生物剤が利用できるようにするための「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」が制定(法律第15511号、2018.3.20.公布、2019.1.1.施行)されたことにより、法律及び大統領令において環境部令に委任した事項及びその施行のために必要な事項を定めるためである。
 
2. 主な内容
イ.危害性評価の基準及び手続き(案第4条~第5条)
危害性評価の実施手順及び優先順位、考慮しなければならない化学物質に関する情報などを規定する。また、毎年危害性評価計画を樹立し、それに従って危害性評価を実施しなければならないことを明文化する。
 
ロ.安全確認対象生活化学製品の管理手続き(案第6条~第10条)
安全確認対象生活化学製品の安全基準適合確認を受けるための詳細手続きと確認後の申告手続きを規定する。また、安全基準が告示されてない安全確認対象生活化学製品が環境部長官の承認を得るための詳細手続きを規定する。
 
ハ.殺生物物質の承認申請及び評価手続きなど(案第12条~第17条)
殺生物物質の承認、変更承認または変更申告、物質同等性の認定のための詳細手続きを規定する。また、殺生物物質が使用されることができる全15個の殺生物製品類型を提示する。
 
ニ.殺生物製品の安全容器及び包装、製造・保管施設の基準(案第24条~第25条)
殺生物製品の順守しなければならない安全容器及び包装(チャイルドレジスタンス包装を含む)の基準を提示する。また、殺生物製品承認を得た者が順守しなければならない製造・保管施設の基準を規定する。
 
ホ.殺生物製品の承認申請及び評価手続きなど(案第26条~第31条)
殺生物製品の承認、変更承認または変更申告、製品類似性の認定のための詳細手続きを規定する。
 
へ.殺生物製品及び殺生物処理製品の表示(案第32条~第33条)
殺生物製品の表示しなければならない事項を追加で規定し、殺生物製品及び殺生物処理製品の表示の際に順守しなければならない事項を規定する。
 
ト.殺生物物質と殺生物製品の情報公開(案第34条)
殺生物物質及び殺生物製品に関する情報のうち、物理・化学的または生物学的特性、分類及び表示、効果・効能などに関する情報をインターネットホームページなどを通じて公開することができるように規定する。
 
チ.表示・広告の制限(案第41条)
安全確認対象生活化学製品と殺生物製品に、無害な、無毒性、環境にやさしい、人体・動物にやさしいとの文句やこれと類似な表現を表示・広告できないように規定する。
 
3. 意見提出
本制定案について意見のある機関・団体または個人は、2018年7月9日までに統合立法予告センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じて法令案をご確認後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成または反対意見(反対の場合、理由を明示)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所、電話番号
ハ.その他の参考事項など
※ 提出意見の送付先
- 一般郵便:11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea
政府世宗庁舎 環境部 化学製品管理課
- E-mail:kdj726@korea.kr
- FAX:044-201-6828
 
4. その事項
改正案の詳細は環境部ホームページ(www.me.go.kr、法令→立法予告欄)を参照するか、化学物質政策課(TEL:044-201-6828、FAX:044-201-6786)にお問い合わせください。
 

※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.05.30



  • List