homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[公告] 生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行令の制定(案)立法予告 公告日:2018-05-30
環境部 公告 第2018-430号

「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行令」の制定に当たり、制定の理由及び主な内容を国民に予め知らせ、意見を収集するために「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2018年 5月 30日
環境部長官
 
生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行令の制定()立法予告
 
1. 制定の理由
生活化学製品及び殺生物剤による安全事故を事前に予防し、全国民が安心して安全に生活化学製品及び殺生物剤が利用できるようにするための「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」が制定(法律第15511号、2018.3.20.公布、2019.1.1.施行)されたことにより、法律において大統領令で委任した事項及びその施行のために必要な事項を定めるためである。
 
2. 主な内容
イ.委員会の構成及び運営(案第2条~第5条)
生活化学製品及び殺生物剤管理委員会委員の任期を定め、 除斥・忌避・回避及び解任・解職の根拠を設ける。また、委員長の役割と定期会議の周期、臨時会議の開催要件などを規定する。
 
ロ.安全確認対象生活化学製品の管理方法及び手続き(案第6条~第9条)
安全確認対象生活化学製品の安全基準適合確認の過程において試験・検査機関が順守しなければならない基準及び方法を告示できるように明文化する。また、安全基準が告示されてない安全確認対象生活化学製品が環境部長官の承認を得るために提出しなければならない資料の詳細範囲を規定する。
 
ハ.殺生物物質の承認申請及び評価手続きなど(案第11条~第14条)
殺生物物質が環境部長官の承認を得るために提出しなければならない資料の範囲と最終承認時に通知しなければならない事項を規定する。また、変更承認を受けなければならない場合を定め、化学的組成、有害性などを考慮し、物質同等性を認めることができるように基準を提示する。
 
ニ. 既存殺生物物質の承認猶予(案第15条)
既存殺生物物質が使用されることができる殺生物製品の類型を基準に、既存殺生物物質について最大10年の承認猶予期間を付与する。また、製造・輸入量、有害性・危害性、国内外の使用及び規制現況などを考慮し、承認猶予期間を一部調整できるように規定する。
 
ホ.殺生物製品の承認申請及び評価手続きなど(案第18条~第22条)
殺生物製品が環境部長官の承認を得るために提出しなければならない資料の範囲と最終承認時に通知しなければならない事項を規定する。また、変更承認を受けなければならない場合を定め、全成分及び配合比率、有害性・危害性、効果・効能などを考慮し、製品類似性を認めることができるように基準を提示する。
 
へ.生活化学製品及び殺生物剤の事後管理手続き(案第27条~第28条)
生活化学製品または殺生物剤に新たな危害性が発見された場合、措置勧告などに関する詳細手続きを定め、措置勧告に対する事業者の後続措置について規定する。また、回収命令などに関する詳細手続きを定め、回収命令に関する措置計画書、措置結果報告書の提出など、事業者の後続措置について規定する。
 
ト.課徴金の算定及び賦課など(案第29条~第31条)
課徴金を安全確認対象生活化学製品または殺生物剤の販売量に販売価格をかけた金額に算定し、より詳細な算定基準は告示できるように明文化する。または、課徴金の納付対象者の資金事情などを考慮し、納付期限の延長または分割納付ができるように規定する。
 
チ.試験・検査機関の指定基準及び手続き(案第33条~第34条)
試験・検査機関として指定されるための施設、装備及び技術人材の基準を定め、より詳細な基準は告示できるように明文化する。また、試験・検査機関の指定、変更指定、再指定のための詳細手続きを規定する。
 
3. 意見提出
本制定案について意見のある機関・団体または個人は、2018年7月9日までに統合立法予告センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じて法令案をご確認後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成または反対意見(反対の場合、理由を明示)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所、電話番号
ハ.その他の参考事項など
※ 提出意見の送付先
 - 一般郵便:11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea
                     政府世宗庁舎 環境部 化学製品管理課
 - E-mail:kdj726@korea.kr
 - FAX:044-201-6828
 
 
4. その事項
改正案の詳細は環境部ホームページ(www.me.go.kr、法令→立法予告欄)を参照するか、化学物質政策課(TEL:044-201-6828、FAX:044-201-6786)にお問い合わせください。



※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.05.30

  • List