homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[公告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告 公告日:2018-05-30
環境部 公告 第2018-427号

「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」の改正に当たり、改正の理由及び主な内容を国民にあらかじめ知らせ、意見を収集するために「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2018年 5月 30日
環境部長官
 
化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則一部改正令()立法予告
 
1. 改正の理由
国内で流通される化学物質の有害性情報を早速確保・管理するために、年間1トン以上の製造・輸入しようとする既存化学物質は製造・輸入の前に環境部長官に申告した後、登録猶予期間の適用を受け、2030年までに段階的にすべて登録するようにするなどの内容に「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が改正(法律第15512号、2018.3.20.一部改正及び法律第15584号、2018.4.17.一部改正、2019.1.1.施行)されたことにより、詳細な既存化学物質の申告及び変更申告方法など、法律で委任された事項を定める一方、化学物質の有害性情報提供を拡大するために発がん性物質などは必ず情報を提供するようにするなど、現行制度の運営上で現れた一部の不備店を改善・補完するためである。
 
2. 主な内容
イ.既存化学物質の申告及び変更申告方法などの新設(第3条改正)
化学物質を製造・輸入する前に申告書を化学物質情報処理システムを通じて韓国環境公団に提出し、製造・輸入量のトン数範囲が変更される場合には変更の前に、その他の変更事項(分類・表示、用途など)は変更事実が発生した日から1か月内に変更申告書を提出するようにする。
 
ロ.化学物質の登録申請方法の改正(第5条、別表1改正)
危害憂慮が低く、提出資料が一部省略される既存化学物質(健康・環境有害性の分類・表示がない場合。消費者用途として申告した者は除く)は量に関係なく1~10トンに該当する有害性試験資料を提出するようにし、輸送分離中間体も最大1~10トンに該当する有害性試験資料(年間1000トン以上製造の場合)を提出するようにする。
 
ハ. 新規化学物質の申告申請及び通知規定の新設(第6条の2新設)
100kg未満の新規化学物質を製造・輸入しようとする者は、選任事実申告証、資料保護申請書などを添付して国立環境科学院長に提出・申告しなければならず、科学院長は申告申請を受けた日より7日以内(最大14日)に通知しなければならない。
 
ニ.登録申請資料の共同提出方法と手続きなどの改正(第17条改正)
既存化学物質を申告・変更申告した結果、消費者用途として製造・輸入しようとする者は、別途の協議体を構成しなければならず、一つの名称または識別情報を持った化学物質だとしても高分子化合物として特性が明確に異なり同一物質だとみなすことが難しい場合には別途の協議体を構成することができる。
 
ホ. 化学物質の情報提供規定の改正(第35条改正、第35条の2新設)
 1) 化学物質の有害性情報提供の拡大のために化学物質の分類・表示内容により健康及び環境有害性が現れる化学物質の構成成分、含有量などは環境部長官の承認を得て、情報を未提供することができるように制度新設
  - この場合、環境部長官に ‘情報未提供の承認申請書’を提出しなければならず、環境部長官は情報提供審議委員会(令第7条専門委員会の新設)の審議を受け、承認有無を決定し通知しなければならない(第35条の2)。
 2) 発がん性・突然変異性・生殖毒性物質、有害化学物質など、人体への危害憂慮が高い物質は有害性分類・表示内容により混合物の分類基準以上に含有される場合には、必ず情報を提供しなければならない。
 
へ.危害憂慮製品の管理に関する規定削除(第43条、第44条、第47条、第48条など削除)
危害憂慮製品を含む生活化学製品の管理が「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」に移管されたことにより、関連する危害性評価の方法、未告示危害憂慮製品の含有物質に関する資料提出、回収などの措置命令などの規定を削除
 
3. 意見提出
本改正案について意見のある機関・団体または個人は、2018年7月9日までに統合立法予告センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成または反対意見(反対の場合、理由を明示)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項など
※ 提出意見の送付先
- 一般郵便:11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea
政府世宗庁舎 環境部 生活環境政策室 環境保健政策官 化学物質政策課
- E-mail:minaseo@korea.kr
- FAX:044-201-6786
 
4. その事項
改正案の詳細は環境部ホームページ(www.me.go.kr、法令→立法予告欄)を参照するか、化学物質政策課(TEL:044-201-6783、FAX:044-201-6786)にお問い合わせください。


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.05.30



  • List