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[公告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令(案)立法予告 公告日:2018-05-30
環境部 公告 第2018-426号

「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令」の改正に当たり、改正の理由及び主な内容を国民にあらかじめ知らせ、意見を収集するために「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2018年 5月 30日
環境部長官
 
化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令()立法予告
 
1. 改正の理由
国内で流通される化学物質の有害性情報を早速確保・管理するために、年間1トン以上の製造・輸入しようとする既存化学物質は2030年までに有害性と流通量により段階的にすべて登録するようにし、登録しない場合には課徴金を賦課するなどの内容に「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が改正(法律第15512号、2018.3.20.一部改正及び法律第15584号、2018.4.17.一部改正、2019.1.1.施行)されたことにより、詳細な既存化学物質の登録猶予期間を設定し、課徴金の賦課基準を備えるなど、法律で委任された事項を定める一方、その他に現行制度の運営上で現れた一部の不備店を改善・補完するためである。
 
2. 内容
イ.輸送分離中間体の定義を新設(第2条第1号改正)
消費者に暴露されない非分離・現場分離中間体は、化評法上において登録免除されるか提出資料が簡素化されているが、EUなどで登録資料を簡素化している輸送分離中間体については別途規定がなかったため、輸送分離中間体の定義(国内化学製造工程の中間段階で生成され、他の生産現場に移送、全量使用・消滅)を新設し、登録申請の際に一部の提出資料を省略できるようにする。
 
ロ.既存化学物質の登録猶予期間の設定(第10条改正)
年間10トン以上100トン未満の既存化学物質を製造・輸入しようとする場合には、2027年12月31日まで、年間1トン以上10トン未満は2030年12月31日までに登録するようにする。
 
ハ.登録対象として指定可能な化学物質の国内総流通量の基準(第10条の3新設)
個別企業を基準に年間1トン未満で登録対象ではないが、国内の年間総製造・輸入量が10トンを超過する既存化学物質、個別企業を基準に年間0.1トン未満で登録対象ではないが、国内の年間総製造・輸入量が1トンを超過する新規化学物質の場合、法第10条第5項により化学物質評価委員会の審議を経て登録対象として指定・告示することができる。
 
ニ.化学物質の登録など免除規定の改正(第11条改正)
国外に全量輸出する場合には量に関係なく登録を免除し、数平均分子量が1万未満である高分子化合物は未反応単量体を基準に有害化学物質、重点管理物質、新規化学物質が重量比0.1%以上残留する場合に登録するようにする。
 
ホ.化学物質登録申請時の提出資料の省略規定の改正(第13条改正)
危害憂慮が低い化学物質に対しては、登録書類を簡素化し合理的に登録制度を運営するために、既存化学物質の製造・輸入者が法第10条第3項により申告・変更申告した結果、健康・環境有害性の分類・表示がない場合には登録申請時に提出資料を一部省略できるようにする。但し、当該物質を消費者用途として申告及び変更申告した者は、提出資料の省略対象から除外する。
 
ㇸ.課徴金の賦課基準などの規定新設(第15条の2新設)
法により企業の総売上額を5%以下に該当する金額を課徴金として賦課し、この場合総売上額は違反行為をした事業者が当該違反行為をした事業年度の直前3年間の年平均売上額を言う。
 
ト.化学物質の情報提供の含量基準新設(第20条の2新設)
登録・申告された化学物質は含量に関係なく情報を提供し、登録されてない有害化学物質は混合物の指定基準を満たさない場合にも当該物質の分類・表示内容に従った混合物分類基準以上に含有された場合に情報を提供するようにする。
 
3. 意見提出
本改正案について意見のある機関・団体または個人は、2018年7月9日までに統合立法予告センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成または反対意見(反対の場合、理由を明示)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項など
※ 提出意見の送付先
 - 一般郵便:11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea
                     政府世宗庁舎 環境部 生活環境政策室 環境保健政策官 化学物質政策課
 - E-mail:minaseo@korea.kr
 - FAX:044-201-6786
 
4. その事項
改正案の詳細は環境部ホームページ(www.me.go.kr、法令→立法予告欄)を参照するか、化学物質政策課(TEL:044-201-6783、FAX:044-201-6786)にお問い合わせください。


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.05.30


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