[公告] 「有毒物質の指定告示」改正案の行政予告 | 公告日:2018-05-25 |
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国立環境科学院 公告 第2018-208号 | |
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」により、「有毒物質の指定告示」の告示に当たり、主な内容を国民にあらかじめ知らせ、意見を収集したく行政手続法第46条の規定により次のように公告します。
2018年 5月 25日
国立環境科学院長
「有毒物質の指定告示」改正案の行政予告
1. 改正の理由 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」により最近有害性審査が完了された物質のうち、有害性が高い物質を新規有毒物質として指定しようとする。 2. 主な内容 イ.「化学物質の登録及び評価等に関する法律」による有害性審査が完了された有毒物質(13種)の新規指定、別表1の固有番号2018-1-842欄から2018-1-854欄を新設 ロ.新規指定された有毒物質に対し、化学物質管理法による輸入申告及び営業許可、場外影響評価、有害化学物質の表示、取扱い基準経過措置を規定(附則)。 3. 意見の提出 本公告に対し意見のある個人及び機関、団体(協会)は2018年6月14日までに次の事項を記載した意見書を国立環境科学院長(危害性評価研究科、TEL: 032-560-7245/7219、FAX: 032-568-2038)にご提出ください。 イ.予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由) ロ.氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号 ハ.本「尤度物質の指定告示」の告示改正案全文は国立環境科学院ホームページ(www.nier.go.kr)の「法令情報-行政予告」に掲載されています。 ※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.05.25 |
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添付ファイル1 : 国立環境科学院公告第2018-208号(有毒物質の指定告示改正_案_行政予告)_JP.pdf |