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[公告] 環境管理代行機関の指定などに関する規則 一部改正令(案) 入案予告 公告日:2012-04-06
環境部 公告 環境部公告第2012-178号

環境管理代行機関の指定などに関する規則 一部改正令(案) 入案予告


「環境管理代行機関の指定などに関する規則」を一部改正するに当たり、その改正内容と趣旨を国民の皆様からご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条により以下のように公告します。


  2012年4月6日
環境部長官

 

環境管理代行機関の指定などに関する規則 一部改正令(案) 入案予告

 

A. 改正理由

「地方分権促進に関する特別法」で推進している地方分権の理念を効率的に具現するため、地方分権促進委員会で決定した事項(「閑居管理代行機関指定に関する事務」の地方委譲)に対して、施行規則に反映するためである。
 

B. 主な内容

  1. 環境管理代行機関指定業務を国家(地方環境官署の長)から地方(市・道知事)に変更(案第4条改正)
  2. 環境管理代行機関の指定取消及び業務停止業務を国家(地方環境官署の長)から地方(市・道知事)に変更(案第6条第1項改正)
  3. 指定取消及び業務停止処分延期取消業務を国家(地方環境官署の長)から地方(市・道知事)に変更(案第6条第2項改正)
  4. 指定取消に対する聴聞業務を国家(地方環境官署の長)から地方(市・道知事)に変更(案第6条第3項改正)

 

C. 意見提出

「環境管理代行機関の指定などに関する規則」一部改正案に対して意見のある団体又は個人は2012年5月16日まで以下の事項をご記入の上、意見書を環境部長官(参照: 環境産業チーム長)に提出してください。詳細内容は環境部環境産業チーム(電話:02-2110-7767、FAX:0.-504-4439)にご連絡いただけますようお願い申し上げます。

(1) 立案予告事項に対する条項別の意見(意見に対する事由明示)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 宛先: 京畿道果川市官門路47(中央同1) 政府果川庁舎環境部環境産業チーム(郵便番号427-729)
(4) 詳細内容は環境部ホームページ(http://www.me.go.kr)法令(立法予告)欄をご参考ください。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2012.04.06(p.122)

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