[告示] 化学物質の分類及び表示などに関する規定の一部改正 | 公告日:2018-05-23 |
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国立環境科学院 告示 第2018-21号 | |
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第14条第1項及び同法施行規則第10条第3項、「化学物質管理法」第16条第1項及び同法施行規則第12条により「化学物質の分類及び表示などに関する規定」(国立環境科学院告示第2018-5号、2018.2.28)を次のように改正・告示します。
2018年 5月 23日
国立環境科学院長
化学物質の分類及び表示などに関する規定の一部改正
「化学物質の分類及び表示などに関する規定」の一部を次のように改正します。別表4のイ目(有毒物質)の固有番号“2017-1-811~2017-1-832”を“2018-1-811~2018-1-832”に夫々訂正し、“2017-1-832”欄の次に“2018-1-833”欄乃至“2018-1-841”欄を新設する。 ※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.05.23 |
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添付ファイル1 : 国立環境科学院告示第2018-21号(化学物質の分類及び表示などに関する規定一部改正)_JP.pdf |