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[公告] 「制限物質・禁止物質の指定」告示改正(案)行政予告 公告日:2018-05-08
環境部 公告 第2018-384号

 
「制限物質・禁止物質の指定」告示改正()行政予告
 
「制限物質・禁止物質の指定」告示の改正にあたり、国民に予め知らせ意見を収れんしたく、その趣旨、制定の理由及び主な内容を「行政手続法」第46条により次のように公告します。
 
2018年5月8日
環境部長官

1. 改正の理由
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第27条により、危害性があると認められる物質に対し制限用途を指定するためである。
 
2. 内容
室内空間において人体への暴露可能性が高い「4,4’-methylene-bis(2-chloroaniline)及びこれを0.1%以上含む混合物」を制限物質として指定し、「建築用防水床材の用途」としての製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁じる。
 
3. 意見提出
「制限物質・禁止物質の指定」告示改正案に対しご意見のある団体又は個人は2018年5月28日までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学物質政策課)にご提出ください。
イ. 予告事項に対する意見(賛否意見及びその理由)
ロ. 氏名(団体の場合、団体名と代表者の氏名)、住所、電話番号
ハ. 送付先 : 11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea 政府世宗庁舎 環境部 化学物質政策課
※ 詳細はお電話(044-201-6784, 6785)、FAX(044-201-6786)又はE-mail(yourmir@korea.kr, leems001@korea.kr)の方にお問い合わせください。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.05.08
 

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